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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁金について)
運送会社の弁金について
このQ&Aのポイント
- 小さい運送会社が大きな会社の荷物を運び、不注意により商品が割れてしまった場合、運送会社は弁金を支払う責任があります。しかし、運送後に商品の破損が発生するケースが多く、その弁金請求は高額になることがあります。運送会社は販売価格や販売チャンスの損失を考慮し、弁金を請求してくることもあります。これが当然かどうかは議論が分かれるところです。
- 運送会社が大きな会社の荷物を運ぶ際、商品の破損や傷つけるといった事故が発生した場合、運送会社は弁金を支払う責任があります。しかし、運送後に商品に問題があった場合、運送会社の責任はどこまで及ぶのかという議論があります。弁金請求の額も高額になることが多く、販売価格や販売チャンスの損失も考慮されます。このような場合、弁金を請求してきた運送会社の主張が当然かどうかは疑問が残るところです。
- 小さい運送会社が大きな会社の荷物を運ぶ際、運送中の事故により商品が破損した場合、運送会社は弁金を支払う責任があります。しかし、運送後に商品に問題があることが判明し、弁金請求が発生することもあります。この場合、運送会社は販売価格や販売チャンスの損失を考慮して弁金を請求してくることがあります。しかしこれが当然かどうかは疑問が残ります。また、運送会社の担当者も仮に販売価格であっても損失を回避するために弁金を請求することは当然と回答していますが、これに対する意見は分かれるでしょう。
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質問者が選んだベストアンサー
相手の要求は 当然というか 違法ではありません。 輸送中の破損の場合、売り物にならなくなった場合、相手方が利益補償を求めることは 違法ではありません。このケースの場合、荷主側は品物の原価を誰か(工場なら製造部門に)に支払うわけですから 利益補償ということは売価補償に相当します。ちなみに、事例は多少違いますが、販売店に対する欠品の場合の利益補償は公取規約でも認められています。 もちろん、運送契約で 破損の場合は原価補償とすると明記してあれば別ですが 相手が卸業者や大規模小売業者の場合は そういう契約はしていないと思われます。 これに対する防御策としては、保険加入しかありません。