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自転車と自動車との接触事故による過失割合について
2週間ほど前、嫁がT字路で一端停止を行っていたところ、優先道路を右側通行してきた8歳になる児童が運転する自転車がさらに右折をしてきて自動車左ドアに接触し、児童は打撲、自動車はドア2枚に板金塗装を行わなければならない事態になりました。 翌日、人身事故での届けに変更して欲しいとの申し出があり、警察で調書を作成(警察では当方が被害者ですと言われ、事故回避はできないとのこと)また、当日相手保険会社の依頼する調査会社が来られ、事情を聞かれ自転車、自動車、T字路であるので10対0 の過失割合はない、10対0での過失でないと代車料は支払われないと嫁に言ったそうです。もう少し修理に出すのを待ってくださいとのことだったのですが、相手保険会社からの連絡等のないので、私の方から調査会社に連絡を取ったところ、まだ結論を出していな く悩んでいるとのことだったので、修理は当方の権利であり早速出しますと連絡を行いました。 判例タイムズにも記載されない大人の事故だったら10対0の過失割合の事故なのですが(調査事務所も大人だったら10対0の過失割合と認めています。)、幼児といえない児童が自転車が一方的に過失がある事故なのに、治療費は自賠責で出してもらいたい(自算 会が認めるかわかりませんがとの言葉がありました)(現在は健康保険での第3者による傷害とのことで治療を受けられています。)自賠責が認めなっか場合特 約の保険でまかない、当方には治療費は請求しないとのこと。 ここで、質問ですが、このような事故の過失割合、過失が10対0の場合、弱者救済ということで自賠責を使うことができるか、また代車料を請求できるかどうかご教示願います。 なお、相手児童の両親と争いになっているのではありません。早く解決し記憶からなくしたとの思いです
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相手が児童なので調査会社の方も悩んでるんでしょうね・・・。でも、停車していたのであれば10:0もありだと思うのですが。 自賠責は基本的に被害者保護ですので、10:0でなくてもむこうの過失が大きければ重過失で減額される可能性もあります。 また、自賠責で補償されるのは『怪我』ですのであなたの車の修理代は対象ではありません。保険会社では10:0でないと確かに代車代は支払われませんのでこっちの過失をとられる可能性があるのであれば、代車をサービスで貸してくれる修理業者を探されてみたほうがいいかもしれませんね。 自賠責が使えなければ「特約」で払ってもらえるとのこと。ということは、相手の方は『個人賠償』の特約がついている保険をもっているのだと思われます。 ということは、そちらから車の修理代は払ってもらえるはずですので確認されてみてください。
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- donbe-
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自賠責については、事故状況の書き方によっては対象になる可能性もありますが、こればかりは調査事務所の判断になり、断定的には申しあげられません。 代車でもめるようなことであれば、サービス代車提供可能な修理先にだせば問題はないはずです。 なお、代車料としての現金の支払いはしません。
お礼
相手保険会社から連絡がありました。10:0の過失割合に決定したとのことでした。 代車は修理工場が提供してくれることでしたが、嫁が保険がついていない車に乗りたくないということで、私が代車に乗ることになりそうです。
お礼
相手保険会社から連絡がありました。10:0の過失割合に決定したとのことでした。ただ、相手方は納得していないらしく、保険会社が都合をみて説明にいくとのことでした。ただ、ご近所さんで、相手子供と私の子供が同級生ということもあり、過失割合でもめたくはないのですが。 相手自動の保険は自動車保険についている個人賠償の特約です。お互い過失割合でもめたくないので、プロの判断に任せましょうとお互い最初確認していたところでしたが、児童相手だから大変気を使います。