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司法試験の勉強として、判例六法か択一六法かという議論があります。
司法試験の勉強として、判例六法か択一六法かという議論があります。 (1)そもそも判例つきの六法がなぜ司法試験に役にたつのですか? 判例はまたべつの判例集であたるんだから、わざわざ六法に判例を記載されたやつを用いる必要性がわかりません。 (2)判例付き六法が必要としても、判例六法に掲載している判例は尻切れではないですか。 なぜそれでも必要なんですか。 (3)となると、判例数は多少少ないが、頻出判例は長く引用されていて、要件や論点知識が盛り込まれている択一六法に軍配があがるということでよろしいですか? 試験対策上、メリハリがある。 客観的にみて、どちらに軍配があがりますか?
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回答No.1
司法試験を目指したわけではありませんが、昔法律を勉強したときに判例六法を使った経験から書きます。 別にこれで判例の勉強をしようというものではありません。これはインデックスとして使います。そこに主要判例の番号が書かれていますので、それでどういう判例があるかを調べ、必要な場合に判例を容易に探すことができるために使っていました。これがあれば判例集はいらないというものではなく、判例集を有効に使うための索引集のようなものだということです。 もちろん既に知っている判例についても、これを見れば「ああ、これか」とすぐにわかるという点もメリットでしょう。判例集を持ち歩くのは大変なので、とりあえず鞄に入れておくものとしては悪くないと思います。