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元大阪高検部長逮捕の疑惑について
今日NIKKEI NETに 「元大阪高検部長、勤務中にデートや財テク?」 と載っていたので「ん? これは法律違反なんか?(笑)」と不思議に思ってちょっと調べた所、どうやらこの部長さんは検察庁の汚職を摘発しようとしていたらしいんですね。 ちょっと考えると、金を積まれたヤクザは「奴に接待してました」と言うでしょうし、その下のホステスは命令されれば「彼とデートしてました」と言うでしょう。 それと、裁判所に行ったついでに「勤務時間中に裁判所の競売物件の公告を見に行く」事くらい誰でもしそうなものです。 どうもきな臭くて仕方ないんですが、皆さんどう思われますか? また、この部長のした事は法律違反なのでしょうか? 宜しくお願いします。 以下NIKKE NETより >>> 元大阪高検部長、勤務中にデートや財テク? 元大阪高検公安部長の汚職事件で、再逮捕された三井環容疑者(57)=詐欺罪などで起訴=が、暴力団側から紹介された女性と平日の午前中に会っていたことが11日、関係者の話で分かった。三井容疑者は財テクのため勤務時間中に裁判所の競売物件の公告を見に行くこともあったとみられ、公私を混同した実態が浮かんだ。 大阪地検特捜部の調べによると、三井容疑者は昨年7月、山口組系暴力団員、渡真利忠光容疑者(40)=贈賄容疑で再逮捕=から高級クラブのホステスやデート嬢を紹介され、ホテルや焼き肉店で会っていた疑いが持たれている。 関係者によると、このうち少なくとも一度、平日の午前中に会っており、勤務時間中だった可能性があるという。こうしたデート代は渡真利容疑者が負担していたとみられる。また、三井容疑者は1988年ごろから始めた不動産の財テクを行うため、勤務時間中に地方裁判所に行き、公示されている競売物件の図面や、執行官が占有者の有無などの状況をまとめた「現況調査報告書」を確認することもあったという。
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>>「内部情報を漏らす」事が罪になるんですね。 と言う事は接待を受けても内部情報を漏らさなかったら197条1項後段受託収賄罪にはあたらないんでしょうか? 賄賂を収受し、又は賄賂を要求し、その約束をした場合は単純収賄罪(197条1項前段)にあたりますのでやはり有罪です。 しかし最高懲役5年ですので受託収賄(最高懲役7年)よりは軽いことになります。
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- kotto29
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接待でも社会通念上の儀礼と考えられる範囲を超えた場合,利益の供与と評価され,賄賂と認定されます。これが女性の紹介であった場合,賄賂と認定されるのは当然でしょう。 それと,三井元大阪高検公安部長の場合,立場(「高検」の「部長」)であることを考えると,高等裁判所の審理に立ち会うために裁判所に出向くことはほとんどなかったのではないでしょうか?それでも裁判所に勤務時間中に行き,競売物件の公告をみているのは,ちょっとおかしいと思いますが,どうなんでしょう? なお,接待していたやくざやデート嬢の供述が信用できるかどうかは,法的評価の前提であり,それを捜査して詰めていくわけですね。
お礼
ご回答有難うございます。 そうですか。 内部情報を漏らさなくても「賄賂」と認定されてしまうんですね。 > なお,接待していたやくざやデート嬢の供述が信用できるかどうかは,法的評価の前提であり,それを捜査して詰めていくわけですね。 おっしゃる通りですね。
- DoubleJJ
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三井容疑者は内部情報を漏らす見返りに金なり食事なり女性を紹介してもらったのですから、197条1項後段受託収賄罪にあたると思われます。 実際に起訴事実が真実か捏造かはわかりませんが焼肉店等での接待の場合領収書なり飲食記録が焼肉店側に残っているでしょうし、女性の紹介も店側が把握していると思われますから調べればすぐにわかることですのでじきにわかるのではないでしょうか。
お礼
さっそくのご回答有難うございます! なるほど。 「内部情報を漏らす」事が罪になるんですね。 と言う事は接待を受けても内部情報を漏らさなかったら197条1項後段受託収賄罪にはあたらないんでしょうか? でも店側の記録なりはどうにでもなりそうな気が。。。しませんかねぇ?
お礼
いや~大変勉強になりました。 有難うございました!