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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金について。夫、私(パート年103万以外の収入)、子供一人の家族です)

家族の税金について

このQ&Aのポイント
  • 夫が株式会社で働いており、不況のため日給制になる可能性がある
  • 保険は自己負担で毎月3万円を支払う予定
  • 税金面では今までと変わらず、増えることはない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

収入が増えれば所得税は増えます、 翌年には住民税も増えます。 税金よりも、日給制でどういう扱いになるのか聞いてきたほうがいいです。 今の勤め先が株式会社と言うことですので、 日給制でも「雇用されれば(ここ重要です)」適用事業所になり、会社が雇用保険・健康保険・厚生年金に加入しなければなりません(法人が一人でも労働者を雇用した場合加入が義務付けられている)。 ですが、社会保険分の3万上乗せと言っているので、雇用するつもりは無く、日給制の一人親方扱いと考えているのではないでしょうか、この場合には質問者様のだんな様は個人事業主になってしまいます(ある意味節税はしやすくなりますが、デメリットもある)。 どちらがいいのかは、判断つきません。 ただ、雇用で無い限り労働者の権利は受けられません(有給や休業補償など)。 雇用契約ではなくなる場合は、細かいところまで話を詰め全て書面に記載し契約書や覚書として保管しておか無ければ後々不利に働きかねません。 日額や労働時間(雇用ではないので、法定労働時間は適用されない)、決定した労働時間を越えて労働した場合の賃金額(雇用されているなら時間給を計算して、その時給を超過した時間分上乗せする、法定時間外なら残業手当の2割5分ましがつく、22:00以降翌5:00までなら、さらに2割5分増しになる)、仕事のあるなしの連絡方法等など。 そして、個人事業主の場合は、国保に国民年金になり、雇用保険には加入できません。

sisou-ron
質問者

お礼

詳しくありがとうございます とても参考になりました 夫にはもっといろいろ聞いてもらおうと思います ま、こういった職種は残業などはつきませんが。。 ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • nik670
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回答No.4

3万円上乗せされても所得税住民税で年間600円程 税金がUPする程度ですから税金のUPはそんなに気にす る範囲ではないです。 N03さんが言われるように月給制が日給制に変わる方が 重要です。 月給制って2月の28日しかない月も、3月の31日ある月も 5月の祝日が多い月もみんな同じ給料もらっているのが 月給制です。 当然日給制になれば、1日出勤していくら!という計算 になるでしょう。それを便宜上月1回給料で支給する。 となると出勤日数にとって月の給料が変わってくるし いくら日給制でも有給はもらえますが、下手したら 風邪で休んだら、給料支給されなくなるかもしれない し税金よりも、こっちの方が重要だと感じます。

sisou-ron
質問者

お礼

所得税、住民税は年間600円程度のUPと聞いて安心しました それよりおっしゃる通り別の問題をもっときっちり確認すべきですね ありがとうございました

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

給料明細をみると「課税支給」と「非課税支給」に 別れます。 非課税で多いのが「交通費」ですね。交通費は一定 額までは非課税扱いになっています。 さて、この保険料というのがどういう性質の物か まったく解りません。 たいてい会社は団体の保険を扱っていますから、 保険料は給与控除されます。たとえば会社を通して 生命保険や自動車保険に加入するのであれば、 保険料が給料から引かれるという計算です。 でもsisou-ron さんの旦那の場合、保険料を 会社がくれるのですからね。 たいていは、給料UPとしてとらえると思います。 すなわち課税支給ですね。そうなると、所得税も 住民税もUPされます。 なぜ課税支給かというと、保険料は通常いただいた 給料で支払います。 俺もいただいた給料で、生命保険や火災保険を しはらっています。すなわち所得税を取られて、 残った給料で保険料を出しているわけです。 ですのでご自分で保険に加入するのであれば 会社が支給してくれる金額には所得税がかかる ということです。 でも、今度は自分で保険に加入するわけですから 保険の加入、未加入、あるいは保険の内容を ご自分で決められるのではないでしょうか。

sisou-ron
質問者

お礼

わかりずらくてすみません 国民年金や国民健康保険の事でした

回答No.1

 税理士法を見ると、有償無償かを問わず、税理士等以外の者による、「税務代理・税務相談・申告書類作成」を禁止しています。  基本的に、税務のことは税理士さんに伺うとよろしいかと。  私は他の士業ですが、実際、法律はコロコロ変わるので、今通用していることが明日通用しなくなるとかもあるので・・・。

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