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父親が亡くなってから死亡診断書を市役所に提出する前なのですが、父名義の

父親が亡くなってから死亡診断書を市役所に提出する前なのですが、父名義の銀行口座から葬式の費用等を下ろしておこうと思います。口座の大半を下ろそうかと迷っています。相続税を計算する時は、父が亡くなった時点の残高でしょうか、それとも死亡診断書を提出して口座が閉鎖された時点でしょうか教えて下さい、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.5

「相続」は、「死亡と同時」に発生します。 ですから、銀行等の預貯金について、相続税の基礎となるのは、「相続発生時=死亡時点」における残高です。 死亡当日に、「本人」がお金を下ろすことは稀でしょうから、相続については、死亡前日の残高証明書と死亡当日の残高証明書を取得して、「不正な出金」がなかったかを確認します。 ただし、 > 父名義の銀行口座から葬式の費用等を下ろしておこうと思います。 これは難しいですよ。 口座が凍結されるから…ではありません。 (口座が勝手に凍結されることはありません。) 役所に死亡届を提出しても、それによって、銀行等の口座が凍結されるということはありません。 (1か月ほど前に、この点の認識喚起のために、そのテの質問を入れてくださった方がいらっしゃいまして、私も回答を差し上げたんですが…。) 役所から「こんな方が亡くなりましたので、もしそちらに口座がありましたら凍結してください。」ということが、金融機関に対して通知されることもありません。 普通預貯金、通常貯金は、キャッシュカードと暗証番号による出金の場合、1日の出金限度額が決められていますから、まとまった額を出金しようとすると、何日かに分けて出金せざるを得ません。 それを繰り返していると、金融機関の方で気づきます。 口座名義人「本人」が亡くなっていますので、当然に「他人」(法律上は、「本人」以外は「他人」となります。たとえ夫婦、親子、兄弟姉妹であっても。)が、「本人」に「なりすまして預貯金をおろしていること」になり、これは犯罪行為となります。 亡くなった方の預貯金を、相続人等がおろす場合は、その預貯金について相続手続きを取らなければならないんです。 定期預貯金等を窓口で解約する場合には、当然に、「本人確認書類」が必要となります。 相続人(の1人)が被相続人名義の預貯金を解約・出金するだけ…と言っても通用しません。 こちらも、相続の手続きを経なければできません。 金融機関も、ATMで1日に出金できる50万円程度の額ならば、うるさいことは言いません。 「葬儀」にかかった費用は、相続税の控除の対象となりますので、相続税で問題になることは少ないので。 この関係でトラブルに発展するのは、「争続」の場合です。 即ち、「身内の問題」なんですよ。 > 父親が亡くなってから死亡診断書を市役所に提出する前 あ、まだ提出していなければ、その「死亡診断書」の部分を、複数枚コピーしておくといいですよ。 相続の手続きには、たいてい「死亡診断書」が必要になるんですが、別途「死亡診断書」を作成してもらうには、数千円の手数料が必要となりますので、これを使ったほうが「お得」です。 相続の手続きって結構いろいろありますから。

noname#153759
質問者

お礼

有難う御座います、とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

死亡後銀行に通知しないで引き落とした場合でも 残高証明は死亡した日付で出されます。 相続税の計算の際 遺産総額から葬儀費用は除かれます

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm
  • komandos
  • ベストアンサー率44% (32/72)
回答No.3

ライフラインなど口座引き落としなどなされてる場合は 口座が凍結してしまうと引き落としできなくなります。 参考まで・・・

回答No.2

相続の開始は家庭裁判所で相続の手続をしてからです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父が亡くなった時点の残高でしょうか… はい。 というか、相続税の対象になるのは銀行預金だけではありません。 もちろん現金も含まれます。 銀行から出しておけば相続税を免れるとお考えなら、大きな勘違いです。 >死亡診断書を提出して口座が閉鎖された時点でしょうか… 口座の閉鎖はあくまでも銀行の内部処理に過ぎず、税法とは関係ありません。 しかも、「死亡届」(主役は死亡診断書ではない) を出したからといって、市役所が銀行に通知するわけではなく、直ちに銀行が口座を閉鎖できるわけではありません。 銀行が口座を閉鎖するのは、遺族から申し入れがあった場合のほかは、風の便りに頼るだけです。 銀行が気づかなければ、何ヶ月でも何年でも閉鎖されないこともあります。

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