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仮定の話です。妻または夫が再婚した場合、その配偶者より若い子供がいた場
仮定の話です。妻または夫が再婚した場合、その配偶者より若い子供がいた場合でも養子縁組はできるのでしょうか。
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配偶者より若い子供なら何の問題もないと思います。もし、質問の趣旨が自分より年上の人を養子にできるかということでしたら、駄目だったと記憶しています。
仮定の話です。妻または夫が再婚した場合、その配偶者より若い子供がいた場合でも養子縁組はできるのでしょうか。
配偶者より若い子供なら何の問題もないと思います。もし、質問の趣旨が自分より年上の人を養子にできるかということでしたら、駄目だったと記憶しています。
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参考になりましたありがとうございました。