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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再婚・夫が先に亡くなった場合)

再婚・夫が先に亡くなった場合についての質問

このQ&Aのポイント
  • 再婚同士で、私の子供たちは先夫の養子縁組をしています。
  • 夫には元妻との間に実子がおり、私たちは十五年以上実子と会っていません。
  • 最近、お互いに何かあった場合には家族葬をする予定ですが、実子に連絡しないのは違法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

違法な部分はありません。

noname#230156
質問者

お礼

回答有難うございます。 ちょっと安心しました。

その他の回答 (5)

  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.6

再回答しますね。 >公正証書には一応 全て私にと書いてあります と書かれていますが、受け取るには手続きが必要ですよね。 その手続きをする際に実子の印鑑証明や戸籍謄本や印鑑や委任状も 必要になりますよ。 公正証書と言うのは受取人を指定するものであって、手続きに関しては 何の関係もありません。手続きは、預金であれば銀行の言われる通りの 手続きをしないといけませんし、保険の場合は保険会社の言われる通りの 手続きが必要です。公正証書は銀行や保険会社には直接関係はありません からね。 質問者様が実子様に会いたくないのは分かりますが実子様に印鑑証明や 戸籍謄本や委任状を書いてもらうには直接連絡を取らないと手続きは 進みませんよ。 実子さんが委任するのを拒否すれば手続きは出来なくなります。 これは相続の手続き上は必要な事ですからちゃんと話し合うべきだと 思いますし、会わずに手続きが完了するとは思えませんよ。 遺留分はのけてあると言われていますが、実子様に相続の総額が分かる 様にしなければ遺留分の額は明白にはなりませんからその時も揉める 事になると思いますよ。 質問者様が全てを相続する事は分かっていますがそのためにはちゃんとした 手続きをしなければダメだという事です。 私はファイナンシャルプランナーですので貴女の様な案件は何度も携わって 来ました。揉めないようにしているつもりが逆に揉める事になることも ありますよ。 法的には実子に連絡しなくても違反にはなりませんが、連絡しなければ 相続の手続きは完了できない事は理解して下さいね。

noname#230156
質問者

お礼

そうなんですね 一応 執行者にはなってます。 色々有難うございます。

noname#237141
noname#237141
回答No.5

違法ではないです・・が、 相続の件は対策済み、とのことでそれはそれでいいんでしょうけど、 再婚相手の葬儀くらいはせめて実子には 知らせればいいんじゃないでしょうか? 知らせたところで葬儀に来るかどうかまでは分かりませんし、 そもそも夫の実子には相続権がありますから、 遺産があろうとなかろうとそこははっきり させる必要はありますよ。つまり知らせる必要はあろうかと。 まあこれも弁護士など代理人を使えば、会うこともなく処理は出来ると 思いますけど。 『私と子供達とは 二度と会わない約束で現妻と再婚し30年以上経って 居場所も知りませんが再婚するとは そう言うものだと子供達とは 話してます。』感情論を持ち出しても仕方ないです。 特別養子縁組以外は相続権はありますから「二度と会わない」うんぬん といった感情的なところとは別次元の話としておくことですよ。 感情的な部分はあろうかと思いますが、相続手続きのような 事務的なことはやらないといけませんよ。

noname#230156
質問者

お礼

回答有難うございます。 違法でなければ 安心です

noname#230156
質問者

補足

感情論のつもりではなかったのですが 色々 それぞれあるという話しでした。 お線香あげてもらうのは構わなく ただ嫌がらせをされたくないだけなんですね…

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

この場合実子に連絡しないのは 違法ですか?  ↑ 質問者さんが実子に連絡する法的義務は ありません。 従って、連絡しなくても違法にはなりません。 あとで、相続でトラブルになる可能性がある だけです。 遺留分については配慮されている、ということですので 問題は無いと思われます。

noname#230156
質問者

お礼

回答有難うございます。安心しました。

  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.3

相続するにあたって公正証書を作っても元奥様との間に生まれている実子 には相続権がありますので遺留分請求は出来ます。 相続する財産が有る無いに関わらずご主人が亡くなった事を実子に伝える 事はすべきですよ。 仮にご主人が入院した後に亡くなったとしましょう。死亡保険金は死亡 受取人が指定してありますのでその人が受け取りますが、入院保険金は 相続人全員に受け取る権利が発生します。という事は妻、子供全員の 印鑑証明やご主人の戸籍謄本を用意しなければ受け取れないのです。 この子供の中には実子の子供も入りますので、この実子の印鑑証明など の書類が無ければ入院保険金は受け取ることは出来ません。 であれば、必然的に実子に父親が亡くなった事を伝えないといけません。 預貯金をおろすにしても相続人全員の証明書と印鑑証明は必要です。 法的な問題として、貴女と子供3人だけで葬儀は出来てもご主人が 亡くなった事を伝えなければ相続の手続きは完了する事ができないです。 親同士の口約束は子供には関係ないですし法的にも関係ないですよ。

noname#230156
質問者

お礼

回答有難うございます。 葬儀が終わり次第知らせるのも可能ですね。 入院給付金ですか… 公正証書には一応 全て私にと書いてあります 有難うございました

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

違法では無いけど、 遺産相続が済んでから出て来たら、また問題になりますよ。 遺言が有っても遺留分があります。 貴方の取り分は変わりませんが、 子どもの取り分から分割のやり直しになると・・・・

noname#230156
質問者

お礼

回答有難うございます。 顔をあわせたくないだけです。 公正証書の遺留分は 承知してます。その分は残しておくつもりです。 ただ 訃報はそう遠くないうちに 届くと思います アンテナが張ってありますので… 顔をあわせず済ませるものは済ませたいと思ってるだけなので。

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