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どなたか詳しい方教えてください。

どなたか詳しい方教えてください。 8月末まで社会福祉法人で管理者をしていたのですが、退職時に納得のいかない誓約書を書かされました。内容は以下の通りになります。 1.退職後6か月以内の貴会と競業関係にある事業者への就職又は役員への就任 2.退職後6か月以内の貴会と競業関係にある事業者の関連企業への就職又は役員への就任 3.退職後6か月以内の貴会と競業関係にある事業の自らの営業 4.退職後6か月以内の貴会と競業関係となる新規事業の主動的な業務遂行 5.退職後1年以内の本会在職中に知り得た顧客並びに本会から報酬を得ていた者との取引 とあり、管理者になる前に事前に説明がなく辞める時にいきなりこの様な文章が出て誓約書を書かされました。 この事が分かったいたら、管理者は引き受けるつもりもないし、今は福祉業界に就職ができない状態です。 社会福祉法人では当たり前の事でしょうか?教えてください。

みんなの回答

回答No.3

他の方も仰っていますが、どこの企業にもあることです。 おそらく、就業規則に記載されていたのではないでしょうか? 当事業所は従業員数20人にも満たないところですが、就業規則には退職後の転職禁止の内容が記されています。 よくあることですが、利用者を引き連れていかれては困るのが理由の1つです。後は、社内の情報を外部に知られたくないということで、管理職以上には当然の内容だと思われます。 今回の誓約書では、関係のある(同地域)での再就職が困難であって、他の地域での再就職は可能なのではないでしょうか? 全く影響を及ぼすことのないところで、これまでの経験を活かせばいいことです。 余談ですが、私の地域では平気でケアマネ(管理職含む)がしないで転職しています。毎月のようにありますよ。

relife5963
質問者

お礼

ありがとうござます。就業規則には記載はありました。しかし、管理者になった後に就業規則をもらいましたので、管理者になる前にはずさんな管理だったので、何も書類がなかった状態の会社でしたので、事前に説明がなく、後でこのような説明を突き付けられて、納得が行かない所存でした。

  • equrea
  • ベストアンサー率41% (89/214)
回答No.2

参考程度ですが。 こういうものは就任時に確認を取るべき書類のように思いますから有効性には疑問がありますが署名捺印した時点で効力は発行されたと考えてよいかと個人的に思います。 でも6か月の拘束期間なら他業種に比べて別段長いとは思いません。普通ではないでしょうか。 私がかつて所属していた電機業界では同業他社への転職は表向き最低2年(裏技を使えば6か月程度で同業他社にってのもあったようですが)は出来ないってのが業界ルールでした。 企業間の場合、特許や技術が他社に漏洩する可能性が高いためこのようになっています。 あなたが福祉関係の技術でそれなりの技術があるとするならば同業他社で思い存分腕を振るわれては退社された会社にとっては不利益が拡大する可能性があります。 そんなわけでどんな業界にもそういうルールが存在します。

relife5963
質問者

お礼

ありがとうござます。 そういうルールは他の業界でも存在するのですね、福祉業界しか知らないので、参考になりました。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

結局は署名捺印をしてしまった訳ですね。退職の理由によるモノでないなら、単なるイヤガセ的な制約に当たりますから、私なら気にすることなく、次の就職先を探して勤めます。それによって法的な拘束などがご心配なら、 ・弁護士に依頼し、撤回を求める ・内容証明より「撤回(無効)」の旨を通知しておく のどちらかで対策しておけば良いでしょう。ただし退職の理由によるモノでしたら、先ずはそちらを解決する必要がありますから、内容証明ではなく、弁護士または直接交渉となります。

relife5963
質問者

お礼

ありがとうございます。 特に会社に損害を与える様な事はしていなし、独立も考えていないので、気にする事なく就職を探したいと思います。

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