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離婚後、親権の変更は簡単にできてしまう?

離婚後、親権の変更は簡単にできてしまう? 元主人が 親権の変更をするといってきました。 2010年1月離婚、親権、監護権は私(元妻)、子供は10歳男。 元主人は離婚原因となった女性と既に結婚済 元主人より 養育費は支払ってもらってません 持ち家ローンも私が引継ぎ、私(元妻)は先週より派遣での仕事に就きました 母子家庭手当てを含め、18万位の収入となります。 元旦那が子供にあわせないなら親権を争うといってきました。 (メールで以前に、子供が会いたいといってくるまで逢わないといってましたが) 私が会わせないのではなく、子供&元旦那の父を置いて(捨ててと言った方がいいかもしれません) 出て行った元主人には会いたくないといっています。 子供は元旦那の前では萎縮してしまい、 話をしたら怒られる。。、また叩かれるという気持ちがあっての、【会いたくない】です どちらが経済的に有利で教育環境に適しているかわかるはず と。 元旦那は すでに結婚しており、私(元妻)と一緒に建てた借家の家賃収入もあり、 奥様との収入もあり。。で収入はかなりあります。 その点私は 派遣で18万足らず。 贅沢はできませんが、二人で質素ながら楽しい生活を送っていますし、子供に愛情も注いでいます。 金銭的な面では元主人に負けてしまいますが、愛情では負けません。 ですが、この私の経済状態で 親権をあらそわれたら 私は親権をうしなってしまいますか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

なぜ質問者が養育費をもらおうとしないのか全く理解できません。 私は私の子供の親権を継母に取られ養育費も支払っています。 親権は簡単に男親に渡ることは有りません。質問者様の場合 ほぼ100パーセント親権は移動しません。 

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

いきなり裁判にはなりません。 あくまでも子供の幸せが第一で、貴女の思惑は関係ない。 一方で、父親の意向も関係ない。 本来調停前置主義だから、向こうに調停を提起させるべき。 で、貴女は子供が「逢いたくない」と言っている事、 場合により、双方抜きで子供だけで調停委員(裁判官ではない。背広姿)に意見陳述させる可能性あり。 で、尚納得行かないなら裁判に移行します。

  • otchy-y
  • ベストアンサー率69% (34/49)
回答No.4

調停離婚経験者(男性)です。 離婚理由は相手方の不貞、だったんですね…心中お察しします。 私もそうでしたから。 親権の異動には、家庭裁判所において、親権者変更の調停または審判が必要です。 詳しくは、以下のURLを参照してください。 裁判所 Courts in Japan HP http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html 親権者変更調停で、親権者変更が認められるケースはまれです。 離婚時にどちらを親権者にするか決める条件と、一旦決まった親権者を変更する際の親権者変更の条件が異なる為です。 親権者を決める際に重視されるのは、子の福祉(どちらが子供の為に良いか)です。 収入のことを相談者様は気にしておられるようですが、収入は決め手になりません。 離婚時の親権は、親権が欲しいと言えばほぼ90%以上が母親に行きます。 父親のほうが収入条件が良い場合が殆どなのにこのような結果になるのは、子供は母親と暮らす方が子の福祉に適う、と家庭裁判所が認識しているからに他なりません。 一旦決まった親権者から親権を取り上げて、態々別の親に親権を異動する必要があるのか、という話しです。 取り上げるには明白な子の福祉に反する事実、例えば育児放棄(ネグレクト)であるとか、家庭内暴力(DV)であるとか、粗悪な家庭内環境(再婚した夫が暴力団員)であるとかを、親権変更を申し立てた側が立証する必要があります。 相談者様に該当する落ち度はないようですので、認められる事はほぼないでしょう。 親権者変更調停は、有責配偶者(離婚原因を作った側)からの申し立ても認められています。 …心情的には「おこがましい!」と思われるかもしれませんが、冷静に対応してください。 老婆心ですが… 子供さんの氏の変更届、夫の戸籍からの子供の戸籍の異動はすまされていますか? 家庭裁判所で子の氏の変更許可を貰わないと、お子さんを相談者様の戸籍に移し、相談者様の氏を名乗らせることはできません。 何も手続きしないと、夫の戸籍に残ったままになります。 相談文面から相手方がDVを行ったと仮定して発言しますが… DVを行うヒトは、「俺様」な屁理屈をこねる傾向があります。 また、DVを行うヒトに限って、妙に法律や世間体を気にする傾向があります。 どこかで聞きかじった親権者変更調停の知識を元に、相談者様にプレッシャーをかけようとしているのかもしれませんね。 そうそう親権が異動する事はありませんから、堂々と「異動に同意しない」と調停で主張してください。 離婚後は愉しい生活を送られているとの事、良かったですね。 幸せに貧乏か豊かなんて関係ないです。 日々の笑顔の積み重ねに勝る幸せなんて、ありません。 頑張ってください。 長文乱筆失礼しました。

回答No.3

補足です、子供さんの年齢が十歳ですね、本人の意思を聞かれるかも知れません、その上でもしかしたらすんなり親権者変更がされるかも知れません、十三歳なら確実に本人の意思が尊重されます。 それから余計な事ですが、養育費は子供の福祉の為のものなので貰っていなくても本人が元父親に請求すると言えば請求はできるのです。ただし元夫婦で分担するモノですから貴方が働いていればその分を引いた額は請求できます。

回答No.2

一度決まったものを一方的に親権者変更は出来ません、変更を家裁に申し出て審尋もあって理由が相当と認められなければ認められません。

  • batsumama
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.1

親権変更は家裁での認定がなされてからになります。とはいえ、子供さんの年齢から見て子供さんの意思も反映されるはずです。 会わせないから親権云々と言われても子供さんの方から会いたくないという感じなら、面接交渉の期間延長の調停をかけてみてはいかがでしょうか? 会わせないつもりはないけど、子供さんの意見を尊重する意味合いで…。 相手側から親権変更の調停をかけられてからでは心証も良くないので、先手を打つ形で行動された方がよろしいかと思います。