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親権変更

今年7月に離婚をした母親です。親権は元旦那にあります。子供は女の子2人で5年生と1年生です。離婚時私は自殺未遂したりと精神状態がひどかった為、親に相談したところ、とりあえず今は元旦那と離れる事を優先した方がいいとの事で元旦那に親権を譲ってしまいました。離婚の時は子供達の父親、母親には変わりないからまた四人みんなで出かけたりしようと約束をしました。最初の1ヶ月くらいは週一回くらいでみんなで出かけたり食事をしたりしていたのですが、5年生の子の方が離婚前から母親の私と一緒にいたい、父親とはいたくないという気持ちが何年もまえからあり、会うたびにお父さんじゃ嫌だ、お母さんといたいといたいと毎回大泣きします。はっきり言って今、上の子の精神状態が非常によくありません。こないだみんなで食事に行った時も帰りにずっと泣いていて元旦那の車に乗ろうとせず、ずっと私にしがみつき、元旦那が上の子に近づこうとするだけで怯えたように走って逃げてしまう状態で、そんな状況が3時間続きました。元旦那は子供達の世話もしてるし虐待しているわけではないです。四人で会って出かけている時も、上の子に「手をつなごう?」と言うと「お父さんが機嫌悪くなるからつながない」と言います。元旦那が見えない場所に移動するとすぐ私のとこへ来て手をつないだりすごく甘えてきます。元旦那には自分の気持ちや色んな話は一切できない状態で異常なくらい元旦那に気を使っています。何かあると元旦那がいないのを見計らって私に電話してきて色々な気持ちを爆発させます。毎日泣いて電話してきます。とても可哀想で私に親権変更したいのですがやはり厳しいでしょうか。私はいづれ子供達を取り戻す気持ちがあった為名字も子供達と一緒のままです。住んでる所も子供達の家から車で10分くらいのところで1人暮らしをしています。今は派遣社員で月に手取り15万くらいなので子供達2人引き取っても何とか暮らしていける状態です。この状態では親権変更は難しいでしょうか?

みんなの回答

  • pg8mw
  • ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.1

子供の意思は尊重されますから、親権の変更は可能ですし、親同士の合意があれば、親権を変更せずとも同居が可能でしょう。 でもね。娘さんは本当に、あなたか父親かの選択をしたいのでしょうかね。あなたのことが心配でたまらない、目を離すのが怖いという気持ちの方が強いのかも知れない。だとしたら、父親と離すのは酷ですよ。彼女は保護者を失いますからね。 あなたにしても、離婚からまだ日が浅いじゃないですか。本当に、日常に対処する能力を回復するには、日がかかりますよ。あなたが元気になって自分を取り戻してゆく姿を、まずじっくり、娘さんに見せてあげましょうよ。それからでも、遅くないのでは。

skiayk
質問者

お礼

ありがとうございます。 私自身の状態は元旦那と離れてすぐにまともになりました。 そうですね。子供は私の事が心配でたまらなくてそんな状態になっているかもしれません。私もなるだけ子供達と会う時は明るく元気にしているのですが。とにかく手遅れにならないうちに子供達の今の精神状態から救ってあげたくて。 確かに今はまだ離婚してから日が浅いのでもう少しよく考えて待ちたいと思います。 ありがとうございました。

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