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法律で裁ける行為か?
例えばの話です。あくまで例えばの話です。 道に財布が落ちてました。中身は千円札が10枚の計一万円でした。さあ今から交番に届けなければなりません。 しかし拾い主がたまたま自分の財布の(一万円札)を両替したがっていたとして、これ幸いに拾った財布の千円札×10枚を抜き取り自分の財布の一万円札とすり替え、その後交番へ届けたと仮定します。 落とし主が現れたらまず腹を立てるでしょう。中身を見られたのもさることながら、自分の了解なしに勝手な事をしやがってという風に。 社会通念上はこうした両替行為は絶対してはいけないことは私だって分かります。拾い主の行為をみて、第三者が拾い主の勤務先に告白した結果、クビを宣告されたってすごく真っ当だと思います。何を抗弁したって世間様には通用しないのは当たり前です。 しかし落とし主の立場で考えると、この場合は拾い主を訴えたくても、どうしようもないと思います。被害ゼロだし、財布のカード等の個人情報を悪用されない限りは、訴えるに足る相応の理由が私にはあるように思えません。まぁ財布の中身を入れ替えるなんて普通はしませんから、当たり前と言えばそれまでなんですが。 このように所有者の承諾なしに両替などの等価交換をした場合、抵触する法律が刑法にはあるんですか。 宜しくお教えください。
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- minpo85
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刑法上は犯罪が成立しないと考えます。 占有離脱物横領罪については、その構成要件として不法領得の意思が必要となりますが、通常の金銭のように高度の代替性を有する物の両替をする意思では、権利者を排除する意思が認められないからです。 仮に不法領得の意思自体は認められるとしても、占有離脱物横領罪も財産犯である以上、書かれざる構成要件として、「財産上の損害」が必要となりますが、通常の金銭であれば、やはり財産上の損害があるとはいえないでしょう。もしこれも認められたとしても、可罰的違法性がないとして、やはり占有離脱物横領罪は成立しないのではないかと思います。 いずれにしろ、刑法上、犯罪は成立しないでしょう。 まあ、この程度のことであれば、犯罪が成立するとしても検察官は起訴猶予にするでしょうけど。
- R48
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遺失物法には以下の条文があります。 第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 つまり、両替行為は”速やかに”に反します。 この条文に罰則は無いようですが、落としたのが1000円札10枚ですので、それが財布に入っていないとなれば拾得物もしくは占有離脱物の横領になる可能性があります。 この場合は入れた1万円札は関係しません。 落とした人は金額だけでなく、構成内容まで含めて届けるでしょうから、1000円札10枚を覚えていて他に証明するカードなどが含まれていなければ 落とし主の記憶と違う財布ということになり、落とし主には戻らない可能性が出てきます。
お礼
分かり易い解説を戴き有難うございました。 財布の中身を両替という等価交換したとしても、人様の物に手をつけてしまった以上「占有物離脱」の横領になるという解釈は大変勉強になりました。
お礼
回答有難うございました。 法律の解釈にもいろいろあるんですね。もうお一人の回答者様のお答え、私の知人の法学部卒の人、いろいろな解釈を伺いましたが、どれもなるほどという回答ばかり。だから地裁の判決が高裁でひっくり返ったりするんですね。