- 締切済み
私が現場代理人、監理技術者を兼務する現場で死亡労働災害が発生しました。
私が現場代理人、監理技術者を兼務する現場で死亡労働災害が発生しました。 私はどのような処分を受けるのでしょうか? 教えて下さい…。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2
現場代理人で、かつ統括安全衛生責任者ですよね。 労働災害の原因によります。 労働者が使う設備や事業所の環境に 労働安全衛生法上の不備があって 使用停止措置や立入り禁止措置を行っていない また、その復旧の指示をした記録がないなどの場合や 混在する作業での連絡調整の不備が原因となった場合に 作業工程打ち合わせが行われていないなどの 貴方に統括安全衛生責任者として事故の直接の責任があると判断されれば 業務上過失致死、あるいは労働安全衛生法違反で起訴されるでしょう。 整備された適法な設備があり、作業手順書等の書類が整備され 当日の作業も調整されていて 当該の作業員に労働安全に対する教育や事故防止の配慮をしていたという 記録があり それにもかかわらず 作業員が勝手な行動をしたとか 事故防止設備を取り外したり、使わなかったということなら 同義的責任はともかく事故の直接の責任は無いと思われますので 本人の責任となると思いますし、 突然の豪雨や強風などの予想されていない自然現象が原因ならば 罪には問われないと思います。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3047)
回答No.1
業務上過失致死 5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 労働安全衛生法第十二章にも罰則が定められています。 死亡労働災害は、業務上過失致死として起訴されるケースがままあります。