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特定の職種のみに社内託児所を使用させるのは問題ないですか?

特定の職種のみに社内託児所を使用させるのは問題ないですか? 例えば、ある病院に院内託児所があるとします。そこを利用できるのは、看護師だけが認められている。他の職種(事務や技師、リハビリ職など)は利用不可。 こんな理不尽な対応は許されるのでしょうか?

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

質問を読んだだけでは何が理不尽なのかさっぱりわかりませんが。就業規則や採用時の説明などで託児所の扱いに差があることが理不尽だと言っているのなら、給料が違うことだって理不尽ということになるでしょう。職種が違えば仕事内容も給料も勤務時間も違うのですから、労働条件が違うのはむしろ当たり前でしょう。 もちろん就業規則などで全職員に平等に使用の権利があるのに、実情として看護師にしか使わせないというのであれば、規則違反ということになりますから、No.1の方の回答通り監督官庁に申し立てるべきでしょうが、一般的に女性看護師にはシングルマザーなど事情のある方が少なくなく、看護師の求人時に託児所ありとしている可能性が高いですから、そういう状況であれば看護師が使うのは当たり前です。もちろんその他の職種の方も採用時に看護師と同等に使用の権利があると説明されていれば、それに沿った運用をするよう求めることはできます。 あるいは看護師の労働団体で病院側と獲得した権利かもしれませんが、その場合、その要求をした組合の構成員だけが適用の対象になり、非組合員には適用されないというのも労働法上の当然の扱いです。不満なら労働組合を通じて(あるいは労働組合を作って)使用者側と交渉して勝ちとればいいだけのことです。

taaroo
質問者

補足

私の説明不足なのか、理解不足なのか・・・。 職種が違えば仕事内容や勤務時間が違うから、それに合わせて給料が違うのは全く理不尽ではありません。当然です。施設の使用権の有無と給料の差異を同列にするのは疑問に感じます。 女性看護師にはシングルマザーが少なくなく・・・一般的ではないでしょう。どの業種、職種にもいると思います。看護師が使うのが当たり前ではなくて、シングルマザーの従業員(職種)の人が使うのが当たり前では? 要は、明示してあればOKということでしょうか?例え不条理不整合な内容でも。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

明文規定があれば、労働局の婦人少年室が担当です。 監督署は対応不能です。 規定が無い場合、看護部最優先としても、空きについては職員に開放するよう相談の余地はあると思います。

taaroo
質問者

補足

そういう決まりがあればOKということでしょうか? 規定が無い場合は、なぜ看護部最優先となるのでしょうか?

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