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夫が仕事を辞めます。健康保険は

共働き、子ども一人の家族です。 夫が仕事を辞めることになりました。 お互い正社員で社会保険です。子どもは私の健保に移動するとして、夫が問題です。 ・5月までは給与収入があり、今年の所得は133万は超えている。 ・今後、株の売買をする予定なので、収入が発生する可能性がある このようなことから、夫は「妻の健保には入れないと思う」と主張します。私としては、私の健保に入ってほしいのですが。 このような場合、妻の健保の扶養に入れるのでしょうか。

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  • lui
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回答No.2

健康保険の収入は、今年1年の年収ではなく、退職した日から将来に向かって1年間の収入見込み額で判定します。 ですから、5月まで133万の給与収入があっても、退職後の収入がゼロなら、収入用件は問題ありません。 それより気になるのは、だんな様に雇用保険(失業手当)が出るかどうかです。 職場に健保関係の本を置いてきてしまい、連休中なので、株式の売却収入を収入に含めるのか確認できませんので、わかる範囲でお答えします。 売却収入を収入に含めなければならないと仮定した場合は、その売却額が上記の認定限度額より高額だと認定できません。 以下の説明は、株式の売却収入を収入に含めなくて良いと仮定した場合です。その点ご承知おきください。 【失業手当が全く出ない場合】 失業手当が全く出ない、かつ、夫の将来の収入見込み額が、今後1年で130万以下、月額10万8333円以下なら、夫、子供とも妻の扶養に入れることが可能。 【失業手当が出る場合】 1・失業手当が出る場合でも、失業手当の額が上記の額以下ならば、夫、子供とも扶養に入れることが可能。 2・失業手当の額が上記の額以上であっても、手当がすぐ支給されない(自己都合による退職で、半年間の待機期間がある)場合は、手当が支給されるまでの半年間は、夫、子供とも扶養に入れることができる。 ただし、失業手当が支給開始になると、手当を受給している間は、夫は国保に切り替えなければならない。 手当の支給期間が過ぎた時点で、収入額が上記の額内であれば、再度妻の扶養に入れることができる。 3・2のケースで、かつ、退職前に夫がお子さんの扶養手当をもらっていた場合は、夫が失業手当を受給している間は、夫・子供とも国保に切り替えなければならない。 扶養手当は会社によって扶養手当、家族手当と呼称が異なるので、給与明細で確認してください。 4・夫の失業手当が退職後すぐに支給され、その額が上記の額以上である場合は、支給期間の間は国保に入り、失業手当が出なくなってから、妻の扶養に切り替える。 退職前に子供の扶養手当が支給されていた場合は、夫が失業手当を受給している間は、子供を妻の扶養に入れることはできないので、子供も国保に加入、となります。

noname#16837
質問者

お礼

ご丁寧に、わかりやすいご説明ありがとうございました。子どもの扶養手当は私(妻)、健保は夫の扶養に入っていました。夫は国保か任意継続になりそうですね。

その他の回答 (3)

  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.4

株式の売却などによる収入は 一時所得とみなされるのでその収入は入れなくても良いと思います。ただ ご主人様も 当然失業給付を受けられる事と思いますし 受けると言うことは、将来において働くまでの生活を安定するための給付ですし 一度ご主人が独立生計をされて 会社にお勤めになられたわけですから、よほどの身体的な理由などがない限りでは 奥様の扶養になるのは難しいのではないかと思われます。健康保険組合によっても認定に差があると思いますので 直接聞かれるほうがよいと思います。

noname#16837
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • lui
  • ベストアンサー率45% (90/196)
回答No.3

No2です。 株式の売却益を収入に含めないと仮定した場合においてお子さんが扶養認定される例を挙げましたが、その例について補足します。 私の勤務先では、夫婦双方に扶養手当を二重支給してしまうことを避けるため、 『子に対する扶養手当をもらっている方(主たる扶養者)が、その子を健康保険の扶養に入れる』 『配偶者、あるいは他の者が、子に対する扶養手当の類を、勤務先・国・市区町村から受給している間は、子を扶養することはできない』 という内規になっています。 失業手当の算出基礎には、扶養手当・家族手当・家族給が含まれるので、配偶者に失業手当が出る場合は、配偶者は扶養手当の類を国から受給しているということになり、受給期間中は子を扶養に入れることができません。 ですから、質問者さまの勤務先にもこのような内規がある場合は、配偶者が失業手当をもらっている間は、子を自分の扶養に入れることはできないことになります。 そのような内規がない場合は、配偶者の退職した日の翌日をもって、子を扶養に入れることが可能だと思います。

noname#16837
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

既に今年の年収が130万円を超えているので、扶養にいれることはできないと思います。 とりあえずは、ご主人は今の会社の健保を任意継続するのがいいでしょうね。 (国保にすると昨年の年収で保険料算定されるので高額になるはずです)

noname#16837
質問者

お礼

任意継続か、国保か、安いほうにしようかと思います。ありがとうございます。

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