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他人の名前を商品名に使う行為

他人の名前を商品名に使う行為 他人の名前または、それに近い名前を本人の了解を得ずに、商品名にしまう行為はどういった罪になるのでしょうか? 罰則は厳しいのでしょうか? 使う場合、使用された本人への対価を支払わないといけないのでしょうか?

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  • asato87
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回答No.1

基本的には罪にはなりにくいでしょう。 同姓同名って幾らでも居ますから、どこにでもある名前をつけても誰のことか特定できなければ、誰にどのような損害が生じているか確定できません。 そのような場合は民事上の不法行為も刑事上の罪も考えにくいんじゃないですか。 考えられるのは、付けた名前が著名であり多くの人に知られている、例えば芸能人や作家の名前を商品に使うことでその人の権利が侵害されるときでしょうか。 この場合で、その商品がその人を侮辱したりイメージを壊す商品であるときは(多くの人がそう感じるということです)、名誉毀損とか不法行為に該当するかもしれません。 またマイナスイメージがない場合でも、その有名性に乗じて売った場合、本来なら広告宣伝の契約を結ぶところそれをしなかったので得られる利益が得られなかった、 対抗する商品の宣伝の契約が結べなかったなどで損害が生じたというのはあるかもしれませんね。 また、有名人で自分の名前を商標登録している場合、商標権の侵害ということもあるでしょうね。 あと総理大臣とか知事の名前を冠した商品がありますが、実在するものとバッティングするのは当然権利侵害になりますが、罪というのとはちょっと違いますものね。 考え付くのそんなところです。

taikou11
質問者

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ご回答有難うございました

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