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無資格者が他人にネット(SNS)で、漢方薬の名前を
無資格者が他人にネット(SNS)で、漢方薬の名前を表記して、他人にアトバイスする事は違反行為でしょうか? それが、漢方薬であれば、ドラッグストアで、アドバイスされた本人が、自己判断で購入した場合、その漢方薬を服用して体調に異変を来たしたら責任がとれないなら、アドバイスしてはいけないと思うのです。 病院で、アドバイスされた本人がその薬を処方を、診察を担当した医師に求める事は構わないと思うのですが。
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- g27anato
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具体的な事は薬事法を検索の上、参考にして下さい。 服薬指導には薬剤師資格が必要です。 ドラッグストアの選任者に許されるのは、 市販薬のアドバイスに限られます。 SNSでの指導については、 医事資格者による指導なら容認する方向で検討されてますが、 無資格者による医事指導は今後も違法です。 …なにか根本的な誤解なのか、回答した事が通じてない部分も有るようなので、 詳しい知識を得たいのなら先ずは、 医師の処方と調剤師による「指導が必要な薬剤」と、 個人が「自由に購入できる市販薬」との、 基本的な違いから勉強してみて下さい。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
たしか、投薬指導が資格を必要とした筈です。 ドラッグストアでは資格者がアドバイスしてます。
お礼
薬事法は、2014年に薬機法と名称変更されています。
補足
早速の回答ありがとうございます。 登録販売者がドラッグストアにいるとは思うのですが、登録販売者が席を外していても、登録販売者を介さずに、レジまで持っていけば、買うことも可能なのです。レジでは、薬の説明はいりますか?と客に問い、急いでいる客が、いいえ。と答えて拒否する事も出来ます。 SNS上で、無資格者が、他人に個人的に薬の情報を提供する事は、服薬指導的な事をするのは、違法という意見も聞きまして。それが、何法の何条の何項に記載があるのかを知りたいのです。
お礼
病院で無資格者が医療行為をする事とは違うので、薬事法とは少し違うと思います