> 類推解釈の禁止は、罪刑法定主義から導かれる刑法の原則の一つです。
> 法学部で刑法の講義を受けた人なら、多分みんな知っています。
だとしても、
「公然」についての類推解釈なのか?
「事実」について類推解釈する話なのか?
「毀損」の類推解釈なのか?
絞り込んでもらわないと、漠然としてしまい、話が進まないって話です。
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> 今回は事実を適示するわけではなく、
の部分について、類推解釈になるのでは?って話ですと、No.4の回答でのURLにまとめられている判例なんかから引っ張ると、
| 大正14年12月14日 大審院 大正14年(れ)第1651号 大刑集4巻761頁
| 露骨に明言しなくても演説の全趣旨および当時の風説その他の事情によって、一般聴衆をして何人がいかなる醜行をなしたかを推知させるに足りる演説をした場合には、名誉毀損の事実を認めるのに妨げない。
| 昭和34年3月31日 東京高 昭和33年(う)第1836号 東高刑時報10巻3号228頁
| 名誉毀損罪における事実の摘示は、他人の名誉が毀損されるものと認めうる程度にされれば足り、必ずしも事実の内容につき詳細にわたってこれを明示する必要はない。
なんかを根拠に、
> 結果的に名誉を毀損する行為を行った者に対しても当該条項を適用させるのは、
って事で、結果的にそうなったって因果関係が明確なんですから、AがBの名誉を毀損する目的で摘示を行ったって事で十分なのでは。
「事実」の方に関しては、条文でその有無を問うてはいないんですし。
お礼
ありがとうございます。 目的は不明ですが、無断で他人の名前で新聞や雑誌に論文を掲載した場合です。 他人の名前を使い、自分の名前を出さないことには、それなりにメリットがあるのかもしれませんね。