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給料計算締切日が毎月5日の場合、月末で退職したら損でしょうか。5日退職

給料計算締切日が毎月5日の場合、月末で退職したら損でしょうか。5日退職日とどう違うのでしょうか。会社は9月分の社保は引かれるというのですが。 それと、保険証は退職日以後も数日は使えると聞いたんですが後で請求は来ないものなんでしょうか。

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  • jfk26
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回答No.1

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば9月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの9月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて10月からということは出来ません、必ず9月30日からになります。 ということは9月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として9月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 一般に退職が月末がいいかどうかはこのように月末と月末1日前(あるいは数日前)のような例の場合に問題になるのです。 >それと、保険証は退職日以後も数日は使えると聞いたんですが後で請求は来ないものなんでしょうか。 退職日までしか使えません。 健康保険や厚生年金などの社会保険の保険料は前述のように日割りと言うのはありません月単位で支払います、そして月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば9月で辞める場合に29日で退職すれば9月分の保険料は発生しません、しかし月末の30日に退職すれば9月分の保険料は発生します。 ただし保険料と保険証の有効期間にはズレがあります、9月29日に退職すれば9月は保険料は払わないが保険証は9月29日まで有効です。 逆に退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをすると、9月は保険料の1か月分払うが保険証は9月30日から有効と言うことです。 ここらの有効期限をよく把握しておかないと、有効でない保険証を使うと後でトラブルの元です。 また国民年金も9月分の支払をしなければなりません。 >給料計算締切日が毎月5日の場合、月末で退職したら損でしょうか。5日退職日とどう違うのでしょうか。会社は9月分の社保は引かれるというのですが。 ちゃんと月を書かなければ意味が通りません、質問者の方の頭の中でわかっているからと言って同月なのか翌月なのかを省略しては回答する側では判りません。 1.給料計算締切日が毎月5日の場合、(9)月末で退職したら損でしょうか。(10月)5日退職日とどう違うのでしょうか。会社は9月分の社保は引かれるというのですが。 2.給料計算締切日が毎月5日の場合、(10)月末で退職したら損でしょうか。(10月)5日退職日とどう違うのでしょうか。会社は9月分の社保は引かれるというのですが。 つまりどの時点と比べているのかによって話は違ってきます。 1の場合だとどちらにせよ会社で社会保険を支払うのは9月分まで、10月分は任意継続か国民健康保険になるからどちらでも同じ、ただ保険証の切り替わりが9月末日か10月5日かの違いだけ。 2の場合だと最初に書いたようなことになる、10月5日退職だと10月分の保険料は任意継続か国民健康保険で質問者の方が全額負担になるが、10月末日だと会社の社会保険になるから保険料は会社と折半になる、また保険証の切り替わりも10月末日か10月5日かと違ってくる。 ただし質問者の方が女性で退職後に夫の健康保険の扶養になるのなら保険料そのものが発生しないので、いつ辞めても全く関係ありません。

wayone234
質問者

お礼

9月末で退職しても10月5日に退職しても同じ扱い方になるってことで9月分は天引きするということですね。 経理課が9月末で退職しても届けを遅らせるから使えるよといわれた。でも10月分は個人負担になるってことなんだ。この自己負担を避ける為には国保への切替をしないで月内に転職してしまえば解決なのか、でも決まらなければ使用期間の短いのにひとつき分を払う羽目となるってことなんですね。 分かりやすい説明有難うございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

健保は離職当日迄しか使えません。国保に直ちに加入する(離職後14日以内に手続きすれば離職翌日から遡り使える)か任意継続(離職後20日以内に手続き必須、手続き前の療養費用は還付請求可能)を。 特殊な場合として日雇特別療養費を選ぶ場合は、申請当日からしか受給出来ません。 社会保険料は各月末日に属している保険制度から請求されます。 ですから末日退職と翌月5日退職は同じ加入期間として扱われ、保険料総額も同じです。

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