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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賠償の予定を定める契約について)
賠償の予定を定める契約について
このQ&Aのポイント
- 労働基準法第16条違反となる語学研修の賠償金条項について、具体的な金額がない場合の有効性について論点を明らかにする。
- 日本の労働基準法における語学研修の賠償金条項の有効性に関する解釈について検討し、具体的な金額の記載がなくても有効性が保たれる可能性を考察する。
- 労働基準法における語学研修の賠償金条項の有効性に関する問題を解説し、具体的な金額の記載がなくても有効となる可能性を考える。
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- asato87
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お礼
ご回答、ありがとうございました。 判例等いくつか調べたところ、 ”返還する”と明記した誓約書を交わしているケースでは、 使用者側勝訴の判決が多かったように感じられました。 非常に勉強になりました。 ありがとうございます。 ただ一点、追加でお伺いしたいのですが、 質問に書かせて頂いた誓約書の文言が少し違っていたようで、 実際は「研修費用(レッスン費用・渡航費・ビザ費用・住宅費用)一切の実費を返還します。」 となっておりましたが、 この場合、費用の範囲が実費に限られており、その範囲を明確にしているため、 労基法違反とはならない、と判断が下されることはございませんでしょうか。 asato87様のご見解を お聞かせ頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。