- ベストアンサー
失業者の国民健康保険料軽減措置について
- 倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置について詳しく調べています。
- 具体的な計算方法や支払い額について分からない点があるので教えてください。
- 制度の趣旨についても疑問があるため、詳細を教えていただきたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ここで質問なのですが、最終的に支払う保険料は上のケースでは 7.6万円(年額)ですか? そうです、ただしこれは国民健康保険料のみの金額です。 >健康保険料+国民年金保険料 = 21.6万円(年額)ですか? それは 健康保険料(7.6万)+国民年金保険料(14万) = 21.6万円(年額) あるいは 健康保険料(14万)+国民年金保険料(7.6万) = 21.6万円(年額) と言う意味ですか? そうだとすれば大間違いです。 7.6万は前述のように国民健康保険料です、国民年金の保険料は平成22年度は月額15100円です。 ですから国民年金の保険料は12ヶ月で 15100×12ヶ月=181200円 となります、しかし恐らく質問者の方は下記に該当するのではないでしょうか http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf 該当すれば国民年金の保険料は免除になりますので、国民健康保険の保険料の7.6万を払うだけでよいのです。 >前者(7.6万円)なら私の在職中の保険料と大体同じですが、 それは間違いではないですか、年収300万もあれば健康保険料の年額で15万前後ぐらいは行くはずですよ。 >・ 給与収入が300万円の単身世帯の場合 健康保険料 14.0万円(年額) というのは年収300万で協会健保に加入していれば年額で14万ぐらいだという意味ですから、年額で7.6万はありえません。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>健康保険料+国民年金保険料 = 21.6万円(年額)ですか… 正解。 健保と年金は別物ですから、やはり足し算して考えなければなりません。 >後者(21.6万円)では在職中の保険料の約2倍上になってしまうため、疑問に… 在職中のほうは、厚生年金も足していますか。 足しているとしても、厚生年金は半額が事業主負担ですから、必ずしも同列で比較することはできません。 いずれにしても、 >・ 給与収入が300万円の単身世帯の場合 健康保険料 14.0万円(年額)… これはあくまでもモデルケースの話です。 国保は自治体によって大幅に異なりますので、300万単身赴任という点は同じであっても、全国どこででも (軽減前が) 14万とは限りませんのでご注意ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 役所に行ったりいろいろしています。 任意継続にするか健康保険にするか難しいところです。。。