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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険 軽減措置)

国民健康保険軽減措置とは?負担を減らすための条件と必要書類について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険について無知な方にアドバイスします。国民健康保険に入る前に入っていなかった期間の保険料を支払う必要がありますが、支払いが難しい場合には減額措置があるかもしれません。詳しい減額の条件や必要書類について説明します。
  • 国民健康保険に入る前に入っていなかった期間の保険料を支払う必要がある方へのアドバイスです。支払いが難しい場合には減額措置が適用されることがあります。減額の条件や必要書類について詳しく説明します。
  • 国民健康保険に無知な方へのアドバイスです。国民健康保険に入る前に入っていなかった期間の保険料を支払う必要がありますが、支払いが難しい場合には減額措置があるかもしれません。減額の条件や必要書類について詳しく解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…『減額されるケース』を詳しく知りたい…当てはまる場合に必要な書類や証明書のようなもの… 残念ながら、「市町村国保」には、以下のように大きく分けて【3つ】の『減額されるケース』がありますので、詳しくは【自分が住んでいる市町村】の役所の「国民健康保険を担当する窓口」で相談・確認する必要があります。 ・日本全国共通の(以前からある)制度 ・日本全国共通の(最近できた)制度 ・各市町村ごとの【独自の】制度 なお、「日本全国共通の(以前からある)制度」でも、「どの市町村もまったく同じ」【ではなく】、市町村によって違いがあること【も】あります。 ということで、以下は「窓口で相談することなく【自分一人で】市町村国保の制度を理解したい」という場合のための【参考情報】です。(制度が複雑なため長文となりますのであらかじめご了承ください。) ***** (「組合国保」ではなく)「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の保険料(または税)の軽減・減免の制度の仕組み」を理解するためには、まずは、「市町村国保の保険料(または税)が決まる仕組み」を理解しておく必要があります。(※以下、「保険料」で統一させていただきます。) 「市町村国保の保険料」は、「前の年の【税法上の】所得金額」【など】をもとに、「4月~翌年3月」の「年間の保険料」が決まります。(なお、「税法上の所得金額」と「収入の金額」は違いますのでご注意ください。) ですから、「前の年の【税法上の】所得金額」が多ければ保険料は増えますし、少なければ減るわけです。 ただし、所得金額とは関係なくかかる【定額の保険料】もありますので、仮に、「所得金額」が「0円」だったとしても「保険料0円」にはなりません。 また、「【住民票上の世帯主】が自分以外の場合」で、なおかつ「世帯主が国保に加入していない場合」でも「世帯主の所得の金額」によって保険料が変わる場合があります。 これは、「市町村国保」が「住民票上の世帯」を一加入単位として作られた制度だからです。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ちなみに、「年の途中で国保に加入した(脱退した)」という場合は、「年間保険料の月割り」で保険料が決まります。(「公的医療保険の保険料」に「日割り」はありません。) *** 以上のように、「前の年の【税法上の】所得金額」が少なければ、保険料は自然と安くなるわけですから、(原則として)そこで軽減や減免を行う必要はありません。 ですから、「軽減や減免」の対象となるのは、(原則として)「定額の保険料」ということになります。 「定額の保険料の軽減」の制度は、「法定軽減(政令軽減)」などと呼ばれていて、(所得の申告さえしてあれば)特に申請などは必要なく、いわば自動的に適用されます。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※古い情報なのでご注意ください ※また、前述のとおり「どの市町村もまったく同じ」とは限りません。 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html なお、会社員などが「やむを得ない理由」で退職した場合は、「前の年の所得金額で計算された保険料」では支払いが困難になることがあるため、【平成22年4月から】以下のような「特別措置」が(日本全国で)取られることになっています。(要申請) 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (国分寺市の案内)『非自発的失業(離職)者のかたの、国民健康保険税が軽減されます』 http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/smp/kurashi/hoken/kokuho/1001026.html この制度が適用された場合は、所得の金額次第では「定額の保険料」も軽減されることになります。 --- さらに、上記の2つの制度以外にも、「各市町村の条例」によって【その市町村独自の軽減(減免)の制度】があること【も】あります。 【各市町村独自の制度】ですから、制度があったとしてもルールは各市町村ごとに異なります。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (大阪市の案内)『国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html (松本市の案内)『国民健康保険税の徴収猶予・減額制度・減免制度のご案内』 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/hokenzei/kokuhozei_30.html --- 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm ***** (備考) 役所と言っても働いているのは普通の人ですから、「うっかり」や「勘違い」で間違った案内をしてしまうこともあります。 ですから、一人の職員さんの案内で「それがすべてで100%正しい」とは考えないほうがよいです。 特に「新人の職員さん」や「異動になったばかりの職員さん」「疲れている職員さん」などが対応した場合は自分でもよく確認したほうがよいです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私は平成26年3月31日に社会保険を抜け… なんで退職したのですか。 自分の都合で辞めたのですか、それとも首を切られたのですか。 >場合によっては減額されるという話を… 自分の都合で辞めたのなら、昨年の「所得」(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」) が一定限以下なら、「均等割」および「平等割」が 70%、50%、20% 軽減などがあります。 ただし、国保税の算定方法は自治体によって大幅に異なるので、正確なことは地元市役所でおたずねください。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kokuhofuka2012.html 首を切られたのなら、上記の計算に入る前に、「所得」を 30% に減じて考えてもらえます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kokuho_keigen.html >当てはまる場合に必要な書類や証明書のようなものがあればそれも… (某市の例) 雇用保険受給資格者証、印鑑(スタンプ印不可)、保険証

  • hanashika
  • ベストアンサー率22% (109/489)
回答No.1

そういうことならば担当する窓口に直接聞いたほうが間違いないでしょう。 または窓口に行ける様ならば電話でやり取りするよりはっきりします。 当然、必要書類はその場で渡されますから忘れずに本人確認の出来るものがあれば 印鑑と一緒に持参しましょう。

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