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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減の件)
非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減について
このQ&Aのポイント
- ジブラルタ生命の生命保険外交員の職を査定基準未達で解雇されたため、国民健康保険に切り替えたが保険料が軽減されない可能性が高いと言われている。
- 生保営業者に対する国民健康保険料の特例措置は存在しないため、特例措置を受けることはできない可能性がある。
- 窓口担当者が調査するが、結果は保証されないため、詳しい人に教えてもらいたい。
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noname#212174
回答No.3
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- mukaiyama
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回答No.1
補足
国保税減免じゃなくて軽減の規定の話です。八百屋は個人事業主で閉店する前から国民年金と国民健康保険の被保険者ですが、生保営業は厚生年金と会社の健康保険組合の健康保険の被保険者です。完全な個人事業主であれば厚生年金の被保険者にはなれませんし、そもそも離職票を受け取る立場にないですよね?離職票を受け取っているうえにその離職票に非自発的失業者のコードが入っているんですよ。 例えば、税金と社会保険では扶養の範囲が異なるように二つは異なる法規定です。社会保険の話なのに税務上個人事業主扱いだったからと言って社会保険上個人事業主の扱いをしてこなかった者を個人事業主であったように扱うことに疑問を持ちます。 調整があっても特別扱いとは思いません。