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国民健康保険税の軽減について

母、兄、私の3人暮らしです。 平成21年度収入が母 年金82万円、兄(障害3級)障害年金54万+作業所工賃8万、私 パート23万で22年度の国民健康保険税は5割軽減されました。 平成22年度収入が母と兄は前年と同じ額で、母と私でお店を始め8万の赤字でしたが、23年度の国民健康保険税は軽減されませんでした。 どうしてでしょうか? 確定申告は白色で代表は母で事業専従者が私です。いろいろサイトを見て調べたのですがわからなかったので役所に聞いたら「間違いはありませんよ」と言われただけで具体的には教えてもらえませんでした。 よろしくお願いします。

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  • thor
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回答No.2

質問者さんが確定申告も住民税申告もしておらず、事業主であるお母さんによる給与支払報告書の提出もないため、質問者さんについて「所得未確定」とされ、軽減が適用されなかった、という可能性はありませんか? ※多くの市町村では、申告書・報告書の不提出があるときは軽減を適用しない旨を保険料/税の通知書やサイトで告知しています。 例 http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/hokennenkin/kokuho/kokuhokazei.html 質問者さん自身の収入について、21年(←「21年度」ではない)は「パート23万」という説明(「給与収入23万円」の意味でしょうか?)がありますが、22年については説明がありません。 ご承知とは思いますが、 ・「母と私でお店を始め8万の赤字」とおっしゃいますが、この赤字は事業主であるお母さんのものですから、あなたには関係ありません。 ・お母さんが、確定申告の際、あなたを専従者としたのなら、事業主(お母さん)があなたに50万円の給与を支払ったことになり、事業主は給与支払報告書を出さなければなりません(=あなたには50万円の給与収入があることになる)。 お母さんの確定申告書の記載により、あなたも申告したことになる、という扱いにはなりません。 〉役所に聞いたら「間違いはありませんよ」と言われただけで具体的には教えてもらえませんでした。 どの部署に聞いたかにもよるでしょうね。 徴収が税務担当部署の担当なら、国保担当部署に聞いても分からないでしょう。

msyk0126
質問者

お礼

事業専従者として収支内訳書は提出しましたが、赤字のため専従者控除も0で、白色=給与支払報告書はいらないと判断し母の確定申告に収支内訳書を添付しただけでした。初めてのことだったので作成した申告書を持って相談に行ったのに「これで結構です」とのことだっただけに残念です。ズバリ指摘していただき、ありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • 56kg
  • ベストアンサー率6% (11/166)
回答No.1

もう既に最低額になってるんじゃないのですか? 全く収入がなくても最低額以下にはなりませんよ それと障害者年金って54万でしたっけ?障害者年金の等級に3級なんてのは無いので2級になると思うんだけど78万円前後じゃなかった? それと障害者2級に格上げしてもらえば行政によっては保険料は掛からなくなると思うのでその辺も視野に相談してみると良いでしょう。

msyk0126
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

msyk0126
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます。 税額が去年の倍になっていたので確認したら軽減の欄が0だったんです。 障害年金は障害厚生年金でした。申し訳ありません。