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国民保険料軽減について

国民保険料軽減について  本日、ハローワークにて国民保険料軽減についてのパンフレットを  偶然目にしました 記載内容ですが平成22年4月から特定受給者  (倒産・解雇なんどによる離職)を対象に国民健康保険料が軽減され  ると書いております そのことにつきましてご存知のかたお尋ねし  ます。  私は、現在41歳 (子供なし)妻はパート職  昨年(平成21年7月)リストラにより退職  昨年度の収入(平成21年1月~7月)税込み181万  所得金額 108万    雇用保険受給中(来月まで)  現在、前の会社の健康保険を任意継続で使用  月2万7千円   この条件で私はこの制度を利用できるのでしょうか?  それと、利用できるのであれば軽減額・軽減期間  昨年7月に私は退職しておりますがこの時点で対象外  でしょうか?  本来ですと市役所の国民健康保険課に言って聞けば  いいのですが、現在、職業訓練校に通学中の為行くこと  ができません また、いったところで横柄に回答され  るだけで聞きに行くのがうんざいするのでこちらで  お聞きできればと思いました。  宜しくお願い致します。

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  • coco1701
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回答No.1

下記のリーフレットをご覧下さい(ハローワークのと同じかもしれませんが) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf ・上記に「制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます」     「※ただし、平成21(2009)年度の保険料(税)は対象となりません。御了承ください。」  とありますので、4月以降は対象になるようです・・平成22年度の期間は4月から来年の3月までです 軽減額の概要については下記を http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oa7.pdf http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oai.pdf 最終的には市役所の窓口で手続きをする事になります・・詳細な説明も左記になります

yorimiti77
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございました。 明日、役所へ行ってまいります。 お礼のご挨拶が遅れまして申し訳ございませんでした。