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国民保険料軽減について
国民保険料軽減について 本日、ハローワークにて国民保険料軽減についてのパンフレットを 偶然目にしました 記載内容ですが平成22年4月から特定受給者 (倒産・解雇なんどによる離職)を対象に国民健康保険料が軽減され ると書いております そのことにつきましてご存知のかたお尋ねし ます。 私は、現在41歳 (子供なし)妻はパート職 昨年(平成21年7月)リストラにより退職 昨年度の収入(平成21年1月~7月)税込み181万 所得金額 108万 雇用保険受給中(来月まで) 現在、前の会社の健康保険を任意継続で使用 月2万7千円 この条件で私はこの制度を利用できるのでしょうか? それと、利用できるのであれば軽減額・軽減期間 昨年7月に私は退職しておりますがこの時点で対象外 でしょうか? 本来ですと市役所の国民健康保険課に言って聞けば いいのですが、現在、職業訓練校に通学中の為行くこと ができません また、いったところで横柄に回答され るだけで聞きに行くのがうんざいするのでこちらで お聞きできればと思いました。 宜しくお願い致します。
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下記のリーフレットをご覧下さい(ハローワークのと同じかもしれませんが) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf ・上記に「制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます」 「※ただし、平成21(2009)年度の保険料(税)は対象となりません。御了承ください。」 とありますので、4月以降は対象になるようです・・平成22年度の期間は4月から来年の3月までです 軽減額の概要については下記を http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oa7.pdf http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oai.pdf 最終的には市役所の窓口で手続きをする事になります・・詳細な説明も左記になります
お礼
早速のご解答ありがとうございました。 明日、役所へ行ってまいります。 お礼のご挨拶が遅れまして申し訳ございませんでした。