- ベストアンサー
アルバイトを退職することになり、自分の作成した書類やPOPの廃棄を考え
アルバイトを退職することになり、自分の作成した書類やPOPの廃棄を考えてます。 これらは店の指示で作成したものではなく、自分が業務を効率的に行うために作成したものですが 廃棄するのは法的に問題ありますでしょうか? また、著作権についてはどのようになりますでしょうか? 著作権については就業規則等に一切記述がありませんが、そのまま店側が使用できるものなのでしょうか? なお、書類・POPは店の備品(Excel、紙、マジック等)を使用して作成したました。 以上、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
著作権法第15条で,「使用者の発意に基づき,従業者が職務上作成する著作物の著作者はその使用者とする」ことを定めています.したがって,使用者に著作権がありますから,店側がそのまま使用できます.POPなどを店の経費で作ったかどうかは著作権と直接の関係はありません.むしろ,使用者の発意と指示を裏付けることになります. 使用者から明示的な指示がなくても,職務として期待されている範囲ならば指示があると看做されます. また,作成したものを無許可で廃棄すると,店に損害を与えることになりますから,損害賠償の請求の可能性があります. 自分の創作の著作権が使用者に属することに割り切れなさを感じる気持ちは理解できます.このような従業者の創意・工夫には使用者が何らかの報償を与えるなどの措置が望まれますね.
その他の回答 (1)
- Baku7770
- ベストアンサー率37% (110/292)
まず、著作権については15条で明確に規定されていて、会社に帰属すると考えられます。つまり、就業中に指示がなかったとはいえ業務のために作成した著作物ですから、会社に帰属します。 著作権とは別に、書類によってはその他の法律で保存が義務付けられている場合が殆どです。廃棄するのではなく、引継ぎなどをしておくべきでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、会社のものになってしまうのですね。 円満退職ではないので、ちょっと残念です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まさか、損害賠償の請求される可能性があるとは思いませんでした。 そのまま引継ぎすることにします。