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自分用に作成したマニュアルの著作権について
転職した企業で複数の機械を使用する仕事をしています(契約社員)。 操作マニュアルがまったくなかったため、自分用にマニュアルを作成しました。 私がマニュアルを作成していることを知った上司が部内で公開するよう求めています。 入社面談時にマニュアルの作成をしてほしいとは言われていません。 そういった期待もされていませんでした。 上司から求められたものではなく自主的に(覚書として)作成したものです。 この場合法人著作となってしまうのでしょうか? そうなると公開を拒否することはできないのでしょうか? また、マニュアル作成の特技があるということで上司に依頼され、1冊作成しましたがすべて丸投げ(おまかせ?)状態で作成しました。 この場合は依頼があったということで法人著作になってしまうのでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。
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1.二次的著作物について 質問者さんが企業に入社時、機械の「操作マニュアルがまったくなかった」としても、そ れは最初から「なかった」訳ではなく機械を導入後に紛失したと考えられます。 また、「操作マニュアルがまったくなかったため、自分用にマニュアルを作成し(た)」 ことが事実であったとしても、「機械」には通常「取扱説明書(操作マニュアル)」が付 属しますので、同書を参考に製作したと推定され、よって「自分用に(作成した)マニュ アル」は、機械に通常付属する取扱説明書(操作マニュアル)に依拠しつつ創作された派 生的な著作物(二次的著作物)との認定を受けると考えられます。 「自分用に(作成した)マニュアル」(以下「二次的著作物」と言う)は、「機械」に通 常付属する「取扱説明書(操作マニュアル)」(以下「原著作物」と言う)とは、別個の ものとして独自の保護を受けますが、他方で、二次的著作物は原著作物に依拠しているこ とから、その利用の際には当然に、原著作物の利用も不可避(間接的に使用していること) となります。 よって、安全面に配慮する意味合いも含め、その利用者は二次的著作者のみならず現著作 者の許諾も必要となると考えられます。 2.法人著作について 法人著作が成立するためには、次の全てを満たすことが必要であるとされています。 (著作権法 第15条) ○著作物の創作が法人その他の使用者(法人等)の発意に基づいていること、 ○法人等の業務に従事する者が創作したものであること、 ○職務上著作物が創作されたものであること、 ○法人等が自己の名義の下に公表するものであること、 ○著作物の創作に際して、契約や勤務規則その他に別段の定めがないこと 著作権法は、通常、著作者は個人であることを想定していますので、上に挙げた要件の1 つでも欠ければ、法人著作は成立せず、実際に著作物を創作した個人が著作者となります。 会社内で、上司からの指示や命令によって創作が行われる場合や、社員が自発的に企画し 上司から承諾を得た場合には、会社の意思に基づいていることは明らかですが、このよう に明確な指示や承諾がある場合だけでなく、社員が自発的に創作したものであっても、そ の地位や職務の性質から暗黙のうちに著作物の創作をすることが予定、期待されている場 合には、会社の発意があると考えられます。 会社の業務に従事する者には、雇用契約に基づく社員が該当し、他方で、労働者派遣事業 法に基づく派遣労働者が含まれるかが問題となりますが、派遣労働者は派遣元と雇用関係 を有しながらも、派遣先においてその指揮命令下で業務に従事する以上、派遣労働者も法 人著作の要件を満たすと考えられます。 職務には、直接上司などから職務として命じられたものの他、社員の業務執行の過程で通 常予定され、また、期待される行為も含まれると解されています。具体的には、その社員 の権限や地位、職種などによってケース・バイ・ケースで判断されることになります。 また、勤務時間外に勤務場所以外の場所(例えば自宅など)で作成されたとしても、職務 に該当すれば、この要件は満たされたものと考えられます。 ただし、職務に該当しない限りは、職務との関係から派生的に作成された著作物や職務の 過程で知り得た知識などを活かして作成された著作物であっても法人著作には当たりませ ん。 まず、企業の社員であればその職務に応じて業務を行い、成果を出すことが求められてい ますが、職務規程にないマニュアルを作成することまで要請されているかどうかが問題と なります。 一般的に、職務規程にないマニュアルを作成することなどは、職務とは言 えないとされていますが、社員にマニュアルを作成させることまで職務として求められて いるかどうかは、その企業内の内規や慣行などを踏まえて判断する必要があります。 法人著作の成立には、社員が著作物を作成する時点で、法人等との間で著作者を作成者個 人とする旨の契約や勤務規則などの定めがないことが必要です。 仮に作成者個人とする 旨の契約等があれば、その著作物の著作者は法人等ではなく、作成者個人となります。 公表する際の著作者名義が、社員個人の名義となっている場合には、法人著作には該当せ ず、その個人の著作と解されることになります。 よって、会社が著作者本人の了解を得 ずに会社名義で公表した場合は、著作者人格権侵害の可能性があります。 ただし、法人等が作成する資料には部内限定の使用に止まり、外部に公表しない著作物も 多く含まれることが考えられますが、このような場合でも、仮に公表するとすれば法人等 の名義で公表される性格のものであればこの要件を満たしているとする判例があります。 3.結論 したがって、「マニュアル作成の特技があるということで上司に依頼され、1冊作成しま したがすべて丸投げ(おまかせ?)状態で作成」した場合や、「操作マニュアルがまった くなかったため、(上司の依頼によらず)自分用にマニュアルを作成」した場合であって も、共に職務としての作成であり、会社との間で著作者を作成者個人とする旨の契約や勤 務規則などの定めがあれば、その著作物の著作者は作成者個人となり、定めがなければ法 人著作となると考えられます。
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著作権関係は既にあるので.「業務」かどうかについて。 3番の方の回答にしたがって考えると. 「上司に依頼され、1冊作成した」マニュアルについては.「業務」であり.上司が関係権利を調整していると推定される(していなかったらば命じることはできない)ので権利は.勤め先のもの 「自主的に(覚書として)作成した」マニュアルについては.関係権利にかかわらず業務遂行上必要なものを任意に作成したものですから.当然関係権利の調整をしていません。したがって.ご自身が使用する目的以外の目的で使用することは.著作権ほうじょうできませんので.関係権利はご質問者のものです。もし.企業が必要となれば.関係権利を調整した後にご質問者に対して.新規に説明書を作ることを上司が命令する必要があります。 なお.予備校で使われている教科書の内容に独自の絵を追加して作成された教科書は独自の著作物ということになります(たしか東京地裁あたりの判決)。こちらの考え方に立つならば. 業務時間内に行われた行為であり.全権利は会社のもの となります。
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自宅PCトラブルのため、拝見するのが遅くなりました。 申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。
- DIDDL
- ベストアンサー率20% (155/751)
何が目的で「自分用にマニュアルを作成した」のか? です。あくまでも仕事目的で職場の機械のものでしたらその機械そのものの所有権は会社なのか? あなたのなのか? また、その機械に関する名称や操作にかんする権利はその機械メーカーが特許やライセンスなど権利を保有しているでしょうから、メーカーの許諾がないと勝手にその機械に関するマニュアルとしては 権利の主張をするのは困難と思われます。 細かく言うと著作人格権だの著作隣接権の侵害行為と言われたらそれまでです。 では、あなたの著作を固定するのはどうしたら良いのか? まず、その各メーカーにあなた個人で交渉し、 こういう目的のこういうマニュアルを作らせて欲しいと許諾を受ける。次に機械を買うのか貸し出してもらうのか、どこかからかあなた個人が借りて、製作に 必要なパソコンから資料まで全てあなた自身で揃えて 原稿を作る。 これをすべて会社が買い上げれば、会社のモノです。 今の段階では会社の費用内での作業ですから「人のふんどしで相撲を取っている」ようなものです。
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NO.1、No.2の方でも説明させていただきましたが、説明不足で申し訳ございません。
- kura_chang
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会社の仕事中に作ったのなら会社のもの。ご自宅で、オフの時に作ったのなら貴方のものでしょう。
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No.1にも書かせていただきましたが、マニュアルと呼んでいるものの、操作をメモしたものをPCでまとめたものです。 説明不足で申し訳ございません。
- ujiie-shinjiro
- ベストアンサー率18% (37/201)
休日を利用して、個人のPCを使って作成したマニュアルでなければ、公開を拒否することは難しいと思います。 上司から指示されていなくとも、自ら工夫をして業務の効率化を図ることは社会人として 当然のことですし、就業時間内にやっているなら、それは業務の一部であることは明白です。
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私の勤務している会社では3年ごとに契約社員が入れ替わります。 今回のマニュアルとはその際、口伝えで操作方法を伝達されるのですが、それをメモしたものをPCでまとめたものになります。 多分手書きのメモでしたら公開は求められなかったと思います。また、退職時メモは通常業務の一部として残して行くものでもないと思いますので、今回質問させていただきました。 ですので、工夫・業務の効率化というレベルのマニュアルではないため、公開したくなかったのです。
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