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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被相続人の死後に発生した費用負担について)
被相続人の死後に発生した費用負担について
このQ&Aのポイント
- 4月に母が死亡し、長男と長女が法定相続人となりました。しかし、長男からは母が死んだ後に生じた費用負担を要求されています。具体的には、入院費や下水道の工事費、デイサービスの利用料、公共料金などです。
- また、長男は母の重要書類を私に預けていたため、私に通帳を持っているという理由で貯金の引き出しも制限しています。このような状況下で、私はどのように対応すればいいのでしょうか。
- 相続に関する争いは多くの場合、財産分与や遺産の処理に関する問題から発生します。長男が費用負担を要求する理由については、遺言書において母から長男に渡す予定だった財産の残金を減らすためと考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、保険金は受取人の固有の財産であって、遺産にはいりません。兄の名前になってるのでしたら、兄のものです。そこから葬儀の費用はでたわけですね。 残りの亡母君の債務ですが、原則相続人の法定相続割りとなります。あなたの財産から立て替え払いしてもかまいません。それを含めて遺産分割協議をすればいいからです。 さて土地家屋の評価額はいくらなのでしょう? そして通帳現金の総額は? 土地家屋の評価額が仮に1200万として、通帳現金が400万ない場合、遺留分減殺請求ができます。ただし1年で時効になってしまいますので、気をつけてください。不足分をその請求書を送りつけ払わせることで清算することもできます。 相続の総額から差し引くとして、プラスの遺産の配分に応じてこの負債も配分するのが妥当です。 このようにどう分配するか折り合ったところで、遺産分割協議書を作成します。これができれば、兄は相続登記ができ、質問者さんは預貯金の引き下ろしができます。協議に応じないなら、家庭裁判所に行って調停申し立ててください。
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- joqr
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回答No.1
>生命保険金200万円は葬儀その他に使用し、その残りは長男に渡す とありますので、このお金で精算するのが筋でしょう 保険金がおりた時点で立て替え分は精算するので良いのでは?
質問者
補足
ioqr 様 早々の回答をありがとうございます。 生命保険証書は私が預かっていましたので母の死後、その存在を兄家族に伝えました。受け取りが兄名義になっていましたので数日後、証書は兄に渡しました。200万円はすでに葬儀で使ってしまったとのことです。
お礼
kgrjy 様 ご回答をありがとうございました。 当初、兄は保険金を葬儀費用に充てず、母の預金でまかなうと言っていました。しかし、遺言書によ り、納得せざるをえなかったようです。その為、母の債務を私に持ってきたと考えます。 法律的なことが分らず、つい道理的な事を考えてしまいますがkgrjy 様に色々教えていただき、良い 方向に考え、解決したいと思います。本当にありがとうございました。