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相続について質問ですが、うちの土地の名義が今でもって40年以上前に亡く
相続について質問ですが、うちの土地の名義が今でもって40年以上前に亡くなった曾祖父のままになっています。 その場合、父または自分が相続するときには税金とか、その他はどうなるのでしょうか?また自分は身体障害者で2級の手帳を持っているのですがその場合はどうなるのでしょうか?詳しい方教えて頂けないでしょうか?
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>父または自分が相続するときには税金とか、その他はどうなるのでしょうか? 祖父は生きているんでしょうか、それとも亡くなっているんでしょうか。 まあ、どちらにせよ相続税がかかるようなら、相続(登記)されていなくても、税務署から申告するよう通知が来ます。 なので、祖父もしくは父親には相続税はかかっていないということです。 現在の相続税の控除額は5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 でも、民主党は税収不足を補うため、この控除額を少なくすることを検討しているようです。 >身体障害者で2級の手帳を持っているのですがその場合はどうなるのでしょうか? 所得税では障害者控除というものがありますが、相続税にはありません。 なお、相続登記は早めにしておくべきです。 ほうっておくと、相続人の数が増えすべての相続人の印鑑が必要になり大変です。
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- hata79
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他回答に補足しておきます。 相続税では障害者に税額控除が認められてます。 要件などについてはURLをご覧ください。
- watch-lot
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相続も2代つづいているかもしれないのですね。 お父さんが生存されているのならあなたに相続権はありません。お父さんが亡くなっておられるのならあなたにも相続権はありますが、いずれにせよ法定相続人を辿って現時点で相続権を有する人を全部調べ上げて合意を取り付ける必要があります。 基本的には、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申請が必要ですがこの期限から5年を過ぎると時効となります。相続税においては身障者であっても関係ないはずです。 それと、相続税は被相続人の資産が5000万円+法定相続人の数×1000万円までであれば課税されません。 つまり、相続税の心配よりも誰が相続できるのかが問題になると思います。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。