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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自治体の条例を修正してもらうための一般的な手段を教えてください。)

自治体の条例修正手段とは?

このQ&Aのポイント
  • 自転車盗難被害に遭った経験を通じて、自治体の条例修正の必要性を感じています。ここでは、一般的な条例修正の手段について説明します。
  • 条例修正の手続きについて詳しく知りたい場合は、参考情報として自治体のウェブサイトや担当部署に問い合わせることをおすすめします。
  • 条例修正は時間と労力を要する作業ですが、自転車被害の解決に向けた取り組みとして、ぜひ取り組んでみてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.1

 修正するには議会での承認がいると思います。その為に議員の方に問題点はこうだから、このように変えて欲しいと御願いしたりします。後は陳情書とか。最終的には議会ですので議員さんの協力が必要です。  それと盗まれたかどうか判断出来ませんよね。あなたの自転車かの判別も難しいので一律頂くということになっていると思います。検討委員会とか内部でそのあたりも話し合っている可能性があります。では、どうするか。まず盗難という事実を確認出来る仕組みを御願いする。盗難届けが出ているなどの公的な証拠の確認が出来るように環境を整備する。いったんは払ってもらい、後日返金の形にする。  集積場に集められた自転車の盗難届けが出ているかどうかのチェックをしているか。されているのであれば、盗難届けが出ている自転車であれば返却。その情報も警察に届けるなどのシステムの構築など。  手続きをどうするか、またその費用はどうするのかも難しい問題です。予算が無いなどの理由で却下される可能性も高いです。あまり費用もかからずに放置自転車対策ができて、盗難されたかのチェックも比較的簡単にできて、もしかして利益がでる?という方法があれば良いのですけどね。

toshihar
質問者

お礼

ありがとうございました。 正規の市役所職員に聞いたところ、盗難等の場合は免除されることがあるそうで、条文を確認してみました。 西東京市自転車等の放置防止に関する条例 平成13年1月21日条例第137号 https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/nishitokyo/D1W_resdata.exe?PROCID=-347878217&CALLTYPE=1&RESNO=4&UKEY=1283955404619 第15条 市長は、第11条から第13条までの規定により自転車等を撤去したときは、その撤去に要した費用として、次の各号の区分に応じ定める額を当該自転車等の返還を申し出た利用者等から徴収することができる。ただし、市長が盗難等特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。

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