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○○市に持っていかれた自転車

先週のとある朝、タバコを買いに○○市の某駅近くに 自転車で出かけました。当然自販機前で自転車を降り購入していると、後ろに○○市の腕章をしたややコワ目のおっさんが私の自転車を持っていきました。 「何する!俺の自転車だ」といいましたが、おっさんは「○○市の条例で撤去します、引取り所はココなので取りにきなさい」といい、そのまま回収トラックに乗っかって走り去りました!(タバコ屋のシャッター前にも放置自転車はあるのに・・・) 私は呆気にとられ、置き引きに逢った気分がしました。その後確かに保管所に私の自転車はありましたが、撤去のやり方が強引なので保管所職員に問い詰めましたが条例によって行動しているの一点張りで、返却には手数料7000円を要するとのこと・・・。 新車が特売で1万円以下で買える時代に一瞬で持ち去られ7000円の罰金(厳密には過料?)支払いには納得がいきません。ちなみに条例を確認すると、放置規制区域内の撤去に関して撤去の手順があるのですが、時限的余裕を設けない(即時執行)があってこれを盾に職員は正当性を主張しています。またタバコ屋前の他の放置車両はシャッター前にピッタリ寄せてあり、私有地にかかるので撤去しなかったのでしょうか? ○○市のやり方に文句をいうことは可能でしょうか?詳しい方の見解を切に願っています。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

私もあんまり同情できないのですが……。 どうしても文句をいいたいのなら、行政不服審査法に基づいて、異議申し立てまたは審査請求ができるでしょう。 まず、市長あてに、同法57条に基づき、不服申立て(異議申し立て・審査請求その他)をすることができる処分であるかどうか、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てをすることができる期間について教示(回答)するよう求めて下さい。 これは文書でし、教示も文書でするよう求めるといいでしょう(この場合、文書回答しなければなりません)。 実際に申立てができるのは処分の翌日から60日以内なので、回答待ちの間に申立ての文書を作っておくのがいいでしょう。  条例上、処分をした者(責任者)が市長であると確信したなら、いきなり市長あてに異議申し立てをしても構いません。 申立ての文書には書式の定めがありませんので、法で定められた事項が書いてあれば良いのです。 詳しくは、コンパクト六法でも買って調べてください。 (私も現在、ある人の代書をして、某市に対して審査請求をしているところです)

  • sion_fs
  • ベストアンサー率36% (152/416)
回答No.2

どこの市の条例なのでしょう? 条例の全文を見ないと、誰も回答できないと思います。 例えば、放置自転車の定義としてどうなっているのか。 神戸市条例の場合は、放置とは当該利用者等が離れて直ちに移動することができない状態に置くことと定められていますので、自販機で何かを買うために降りた場合は放置では無いという事が出来ますけど、これが単に「自転車から降り、停めた場合」と定められていると放置と見なされる場合もあります。 例えば、即時執行に関してもそう。どういった場合に即時撤去を認めるか、条文に書いていませんか。 条例なんていうのは市によって全く異なる物ですから、この内容では是非の判断がしかねます。例えば停車禁止区域での停車は即時撤去-とでも書かれていたら、その市の行動にはなんら問題が無い事になります。 逆に神戸市の様な条例であれば、放置自転車では無いのだから撤去できないという事になります。

  • messe
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

長文でごめんなさい。 ○○市における放置自転車対策に関する条例を見ない限りはっきりした答えはいえませんが、 条例で定められた範囲は公道又は駅構内周辺に定められており、 個人の宅地にある自転車は対象となっていないはずです。そのため、タバコ屋の敷地にかかっている場合は、問題を避けて撤去しないです。 (自宅や店舗の客が置いている自転車を間違って撤去しないようにするためです。) また自転車を撤去する担当者の腕章は、やはり条例で定められたもので、 その腕章をつけた担当者が自転車を撤去することと定められていると思います。 ○○市の条例を閲覧することが出来れば良いのですが、 放置自転車か、買い物等で離れていたのかを確認する手段に疑問を感じます。 放置自転車か否かを確認するため、自転車に荷札等で放置について警告書を付けて判断しそうなものなのですが・・・。 >時限的余裕を設けない(即時執行)というのが気になりますね。 即時執行の項目について拡大解釈されているように感じます。 条例の流れが分からないため推測ですが、 即時執行せざるを得ない状況について定められているように感じます。 (例えば、バスの運行や歩行者の通行に支障となる場所 等) 持ち主がその場にいるにも関わらず、撤去するのはやはり行きすぎで、抗議するべきだと思います。 しかし、抗議を保管所にしても無駄です。 保管所は高齢者雇用対策の管理委託業務や、○○市の外郭団体が運営しているので、撤去について文句を言っても門前払いだと思います。 自転車の保管所には、数え切れない自転車が置かれていたと思います。 罰金が高いため、h29iさんの他にも大勢の人が抗議しているので、保管所の担当者は「よく言うよ・・・」位の感覚でいると思います。 抗議をするならば、○○市の放置自転車対策の担当課に対して、 その時の状況と担当者の人相等、当時のやり取りを添えて抗議するのが最善です。 (できれば担当者の名前を確認しておいた方か良かったのですが、突然のことで無理ですよね。) しかし、もしかしたら謝罪があるかもしれませんが、放置自転車問題は、どこの駅でも問題になっているため、取り合ってくれない可能性も否めません。