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店内で喫煙させてる居酒屋がある(東京都)
受動喫煙防止条例が施行されているのに、普通に店の中で灰皿を置いて喫煙させている居酒屋があります。 加熱式や電子タバコではなく普通の紙巻き煙草を、喫煙専用スペースではなく客席で吸っていました。個人経営ではなく従業員も複数います。 従業員の一人になぜ煙草を吸っている人がいるのか確認したところ、「喫煙目的施設だからです」と回答されました。 明らかな条例違反行為ですよね? 喫煙専用スペースを増設してる店舗も多くあり、喫煙専用スペースで吸えることを看板で謳っている店舗もあります。これがまかり通るなら全店舗こうなってしまい、条例の意味がありませんよね? どこに通報したら良いのでしょうか?自治体によってはホームページやアプリから通報手段が用意されていますが、自分の住んでるところではそのような手段はありません。このまま野放しでよいのでしょうか?
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東京都の資料によると、タバコの対面販売をしていて客に飲食を提供している喫煙を目的としたお店は「喫煙目的施設」と定義され、屋内での喫煙が認められるそうです。 細かな基準があるようですが、基準を満たしているお店であれば問題ありません。
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- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
> 「喫煙目的施設とされるバーやスナックの条件」に当てはまる居酒屋なんてそうそうありますか? > きちんと調べてから回答してください。 簡易的なガイドにはバーやスナックが例に挙げられていますが、バーやスナックに営業形態が限定されている訳ではありませんよ。 詳しい営業形態が質問に書かれておらず、店員は喫煙目的施設だと言っているのであれば、規制に従って営業している可能性が考えられますので、その可能性について回答したまでです。
補足
主食となる料理を提供しているからです。 そのような料理を提供していない、タバコの販売や喫煙を目的とする居酒屋なんてありますか? それはもう居酒屋ではありませんよね。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
きちんと調べましたか? No1、2さんの回答で合ってます。 「違反行為」について、 「条例の意味」について、 「どこに通報」について、 「野放し」について、 …電話という手段も有りますから、 「都の事は都」に問い合わせて、 疑問点を確かめてみるのが良いでしょう。 個人の解釈は自由ですが、 「都」の条例については、都の解釈が優先します。
- kana_keiko
- ベストアンサー率40% (113/282)
>明らかな条例違反行為ですよね? 違反していません。 違反していると思われるのであれば、その根拠をお示しください。
補足
主食となる料理を提供しているからです。 そのような料理を提供していない、タバコの販売や喫煙を目的とする居酒屋なんてありますか? それはもう居酒屋ではありませんよね。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>受動喫煙防止条例が施行されているのに、普通に店の中で灰皿を置いて喫煙させている居酒屋があります。 法改正のポイント https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/#anchor3 ポイント4をみてください。 要件を満たせば可能です。 >個人経営ではなく従業員も複数います。 個人経営であることと従業員がいるいないは関係ありません。 個人事業主でも従業員は雇えます。 ポイント4では資本金5,000万円以下が対象になってますが。
補足
法律ではなく条例です。話になりません。
補足
「喫煙目的施設とされるバーやスナックの条件」に当てはまる居酒屋なんてそうそうありますか?