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賃貸住宅の契約について

今彼女と同棲しているのですが、別れることになりました。 彼女は引っ越して一人暮らしをするといっています。 私も今のところに一人では家賃が高いので引っ越そうかと考えていました。  しかし友達に話したところ、引越し費用や新しい家の初期費用等がもったいない(同棲し始めてまだ半年だったのであまり貯金もなく)ので、その友達とルームシェアして今の住宅に住もうということになりました。 この場合途中で住む人が変わることになりますが再契約して、また敷金等(敷金2礼金2払っています)を払わなくてはいけないのでしょうか? 大家さんに聞けば早いのですがなかなか時間が取れないので一般的にはどうなるのかを知っておきたいと思いまして質問しました。こういうことに関してある程度の知識・経験のある方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sasa-j
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回答No.2

契約者が彼女の場合→#1さんの回答のとおり、 taka_777_yyさんの場合→契約時にオーナーさんと どのような 話になっていたかによります。 結婚するつもりで契約して、彼女の名前も入っていた場合、 契約内容と違うので、大家さんに届出て、話合ってください。 taka_777_yyさんのみの届出で彼女には触れいていない場合は、 契約上はあなたが1人で住んでいて、ご友人は一時的な居候と の扱いですね。 一番問題なのは家賃を誰が払うかです。 家主さんが一番嫌がるのは折半です。 将来仲違いや、片方の経済状況の悪化で家賃が中途半端に 滞りますので。ルームシェアの物件が少ないのは、 こうした家主さんの苦労が絶えないからです。 かといって、居候扱いのままにしておいて、何かあった 場合は、契約違反を問われます。1人で住んでいた 場合と、二人だったと判明した場合では、退去の際に 「二人だったから、こんなに汚れてる!」と 言われても反論できませんし、周囲に対する騒音も 一人と二人では違います。大家さんが独居のつもりで 貸したのであれば、トラブルの元になります。 家主さんがおおらかな方でしたら、#1さんのおっしゃる 通り、簡単に再契約できるでしょう 再契約に当たっては、敷金や礼金は全額は要らない でしょうが、追い金になる可能性もあります。話し合い 次第です。その際は決定した事項は書面にして3通作成し、 家主さん・taka_777_yyさん・ご友人の三者の押印をして おのおの一通を保管しておくと良いでしょう。 今のまま、届出も話し合いも無く友人が同居はちょっと まずいでしょうね。 何かあってからでは被害者にも加害者にもなりえますので、 このチャンスにきちんとした手段を踏んで、気持ちよく 住んでいけるようにしたほうが良いでしょう。 ちょっと大げさになっているのは後のトラブルに対応 する為です。「そこまでしなくても」と思われるでしょう。 トラブルが無いに越したことは無いのですが。 恋も友情も仕事もがんばってくださいね。

taka_777_yy
質問者

お礼

ありがとうございます。 住宅手当の関係で彼女が契約者となっています。 私の方が同居人という感じですね。 あとあとトラブルになるのは避けたいのでしっかり話し合って行きたいと思います。

その他の回答 (5)

  • sasa-j
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回答No.6

そうですね。ご友人の懐も心配となると…。 問題は「シェア」という形だと思います。家主さんは余計な リスクは背負いたくないものです。これは本当に交渉次第です。 もともと彼女が借りる時に、シェアOKと謳ってありましたら、 確実でしたが…書いていないということはそういう 契約をしていない、嫌っているということでしょうから。 シェアに応じていただけなければ、taka_777_yyさんがご友人を 同居人と定めて再契約が良いでしょうね。もともと、他人の 二人(失礼、家主さんから見てです)が同居することを よしとしていた契約なのですね。その家主さんなら、 話のわかる方と見てよいでしょう。敷金の引き上げ無しに 再契約に応じてくださる可能性が高いでしょう。再契約時の 礼金は駄目もとではカットを申し出てみて、やはり支払って 欲しいと言うことであれば、礼金の値引きを交渉してみたら よいでしょう。(応じていただけなくても落胆しないで ください) 彼女の契約のまま、taka_777_yyさんがご友人と同居となれば、 又貸しになるも知れません。契約書に又貸しの禁止、又貸し したことが知れた場合の措置が書いてありませんか。 どちらにしても契約に反していることは確かですが…。 のちのち、どんな問題を起こすかは見当がつきませんが、 taka_777_yyさんがそれでもそうするというなら、 何も言うことはありません。トラブルを覚悟して生活して ください。 ところで、taka_777_yyさんが契約者、ご友人は居候となると、 ご友人が払おうが払うまいが、家主に対しては taka_777_yyさんが支払っていかなければいけませんよ。 (支払いは契約者の責任です。居候には家賃滞納は 関係ない) 「友人が払わず厳しいので、半額で…」などとは言えません。 シェアならば、ご友人に対して、家主が請求できますが、 又貸し、居候にあたっては、家主さんのあずかり知らない 所ですので、家賃の回収はtaka_777_yyさんの責任です。 また、彼女が契約者で、taka_777_yyさんが同居人、ご友人が 居候となると、お二人が滞納などしたときは 彼女が責任を問われます。 一般的にみれば、彼女は又貸しというかなり重大なタブーを 犯しているわけですから、ばれれば即時退去もありえます。 この手の契約に多いのは、友人が収入が低くなり、 負担分が払えなくなってしまい、しばらくは片方が 払っていたが、それも苦しくなり、そんな状態では 二人が仲たがいをするようになり、勝手に退去され、滞納、 というトラブルです。 悪意はなくても、先は何があるかわかりません。非合法な ことをしていると、のちのち被害者になった場合、法に 保護されることはありません。 最後は辛口になってしまいました。失礼がありましたら ご勘弁ください。 お答えできる範囲でなら何でもお聞きいただいて けっこうですよ。 がんばってください。

  • sasa-j
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回答No.5

彼女が契約者ですか。それは一番難しいところに きましたね(^^;。 でも、交渉の余地はあります。家主さん次第ですよ。 今まではきちんと同居人としてtaka_777_yyさんを届け出て いたのなら、「気に入っている物件」であること、今までも 住んでいたのだから現状有姿で良い(契約者が入れ替われば 家主はクリーニングや修繕をする場合が多い)ことを話せば、 彼女が解約し、taka_777_yyさんが間をおかず契約するという ことで良しとなりそうです。家主さんにとっても、新たな 入居者を募集する必要が無いのはメリットです。 1.他の方に貸さないで契約引継ぎ、 2.友人とシェア という二つの交渉を一度にしなければいけません。 taka_777_yyさんの方が得をします。一般的にはわがままな お願いをしているわけですから、紳士的にじっくりと交渉する ことが成功の鍵でしょう。 ですが、1.が了承されたとしても、お金は一度彼女に戻り (現状有姿でしたら、修繕に費用はかかりません。礼金は 基本的には戻りません。家主さんのご好意次第です)、 その後改めてtaka_777_yyさんとご友人が支払う形になります。 (その際にはシェアということで敷金は上がる可能性があるし、 常識的には礼金を払うべきです)すでに、taka_777_yyさんの 最初の希望の形にはなりません。 お1人住まい用の物件を新たに探す方が交渉の手間などを 考えると、はるかに得な気がします。

taka_777_yy
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 じっくりと交渉してなんとか良い方向に持っていければと思ってます。 私は同居人としてわたしのほうでも保証人をたてています。もちろん家は今のままでよいです。 私の素人考えですがもしお答えいただけると幸いです。  彼女とはけんか別れではなく普通に話すような状態で彼女は引っ越すがもし再度契約し直さなくてはならない ようなら彼女の契約を残してもいいといわれている。(実際に彼女は住まないのにこれが可能であるのかわかりません) 礼金はどちらにしても払わなければいけないかもしれないですね・・・ そうなると確かに他に借りなおした方がいいかもしれないですね。 私が借りなおす分にはまだいいのですが、友人もあまりお金がない(上京してくるので)のでできるだけ今の部屋で何とかしたいと思っています。

回答No.4

既にレスを付けていただいておりますが、私も同じ意見です。 taka777yyさんが契約者である場合は、以下の線で合意していただくよう大家さんにお願いするとよいでしょう。なぜなら、大家さんが欲しいのは家賃だからです。 ------------ 契約書の当事者として、あなたと新しい友人の2人で、同格(=対等)の連名とする。 月々の家賃については、あなたと新しい友人が折半し、大家さんには全額支払う。(この部分は大家さんにとっては直接関係のないこと) 連帯保証人については、  あなたの連帯保証人  新しい友人の連帯保証人 と2人立て、2人の連帯保証人のいずれもが、家賃全額を連帯保証することを大家さんに約束する。 なお、あなたが支払った敷金は「あなたの債権」ですから、将来契約解除するときに敷金を返還する相手が(友人でなく)あなたであるとの一文を、契約書に追記していただきましょう。

taka_777_yy
質問者

お礼

ありがとうございます。 住宅手当の関係で彼女が契約者となっています。 なんとか相談して再度敷金・礼金を払わなくてもいいようにできないかと思ってますが難しいみたいですね・・・

  • sasa-j
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回答No.3

#2回答者 追記です。 彼女が契約者だった場合は、彼女自身が解約する 必要があるかもしれません。その際は敷金の返還は 彼女にされますので、実質taka_777_yyさんが 負担していたとしても次元の違う問題です。

回答No.1

従来の契約者が誰なのかによると思うのですが、彼女が契約者になっていると契約をしなおさなくてはならないでしょう。あなたが契約者であるのなら、同居人の変更を届ければよいのではないかと思います。 どのような契約になっているか今一度契約書を読んでみてください。「きっちり契約書どおり!」という大家さんも、ある程度融通をきかせてくれる大家さんもいると思いますので、時間がないといわずに電話でもいいですから、大家さんや仲介に入った不動産業者に相談することをおすすめします。

taka_777_yy
質問者

お礼

ありがとうございます。 住宅手当の関係で彼女が契約者となっています。 これだと一度解約して再契約ですか。。。 敷金・礼金がまた発生してしまうのですかね。。。 時間を何とか作って相談します。

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