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残業制限を逃れるために、残業適用外の休日出勤を要求されるのは法律的にど
残業制限を逃れるために、残業適用外の休日出勤を要求されるのは法律的にどうなんでしょうか? 周りの部署では残業制限に引っ掛かっている人が休日出勤をしています。 裏技みたいで本来の残業規制目的から外れていると思います。
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- bonboko6
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質問者さんが言う残業制限とは、就業規則などで定められているものなのでしょうか? 会社で定めているものだとしたら、法律的に問題になることは無いと思います。 会社としては、休日出勤の方がコストがかかるので、 誰も嬉しくない状況だと思いますね。
- hisa34
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36協定で定めた休日労働は、時間外労働とは“別枠”です。休日もお金で買えるということです。労働基準法第36条が“抜け穴”条項と言われる所以です。 質問とは関係ない(?)ですが、注文主とか下請とかzxr666さんは“労働者”ですか?事業主ですか?
こんばんは、ご回答申し上げます。 この手の問題は、労基法に依ることとなりますが、労基法第35条では、4週間に4日の休日を与える必要があり、それが平日であれ、土日であれとなっています。 従い、このことが守られていれば法律上は問題はございませんが、社内規定が別途あるならばそちらをご確認されて頂ければと存じます。
補足
おはようございます。 社内規定には法の抜け道を指南するような条項はありません。 悲しいけど法律を上手く悪用しているようです。 コンプライアンス遵守なんて表向きに作成しただけで、実際は内部から見ると形骸化しています。
- TARO_SEVEN
- ベストアンサー率30% (159/528)
残業制限って、会社で勝手に決めたモノですよね? 必要に駆られて残業をしているのであれば、会社が制限する理由はありません。 労働基準監督局に申し立てすれば、改善される可能性があります。
補足
三六協定の一般的な残業制限です。 法改正もありましたし、休日出勤が残業にカウントされないため利用している人や部署があります。 私はまだ行っていませんが、注文主から違法的に圧力やアドバイス?がありました。
- yoshi1349
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それは基準に引っかかります、ある程度の残業は仕方ないでも時間も決められていますし、まして休日は論外です。
補足
業務が急激に増加しています。 完全に能力オーバーですが下請けなので文句言えません。 どんな手を使っても(無制限の残業や土曜日曜の出勤)間に合わせて欲しいと要望や圧力があります。
補足
会社が下請けなので、私は正社員の労働者です。 抜け穴だから問題は無い方法なんですね。 危惧していた事が周りや自分に起きそうになり、何と言いますか遺憾ですね。