※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:姻族関係終了届)
姻族関係終了届の提出による影響と遺産相続権について
このQ&Aのポイント
姻族関係終了届を提出することにより、子供たちの遺産相続権は継続されますか?
姻族関係終了届を出すと、私の両親と亡くなった妻の両親との関係はどのようになるのでしょうか?
姻族関係終了届の提出により、子供たちと妻の両親の繋がりはどのようになるのでしょうか?
18年前に妻筆頭者の戸籍でお婿さんになりました。(養子縁組ではありません)
環境的には妻の両親・私たち夫婦と3人の子供の7人で同居していました。(妻の父の住まいに同居)
その後、8年前に妻と死別しました。(妻には姉が二人います。どちらも既に嫁入りして結婚した相手方の苗字に変わりました)
現在、妻の両親は健在ですが、私との折り合いが悪く、近日子供3人と一緒に別居をする事にしました。(子供も一緒に出て行きたいと賛成しています)
そこで、しばらくしたら姻族関係終了届を出したいと思っています。
その場合は、私の内容はネットなどでの確認で大方理解出来ましたが、
子供3人は、妻両親とはどの様な繋がりになるのでしょうか?
子供は現在18歳16歳15歳で全て未成年です。
子供からすれば、妻の両親の遺産相続権があると思いますが、
私が姻族関係終了届を出したら、子供たちの遺産相続権等の権利は継続されるのでしょうか?
(姻族関係終了届は出した本人(私のみ)が適用されるのでしょうか?)
また、私の両親と亡くなった妻の両親との関係はどのようになるのでしょうか?
(まったくの他人となるのでしょうか?既に私との妻両親の不仲から、今はまったく付き合いは無くなりましたが)
お分かりの方いらっしゃいましたら、ご回答、宜しくお願いいたします。
お礼
出張でご返信遅くなりました。 今週末にとりあえず家族と一緒に家を出ることにしました。 「墓守問題」はとても参考になりました。