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クーリングオフについて

某外壁塗装会社の営業マン(訪問)に、強引に契約させられてしまい、契約書に印を押してしまいました。  翌日、契約内容に少し疑問が発覚したので調べたところ、「ぼったくり」だとわかり、担当営業マンを再度家に呼び、問い詰めたところ、「では今回やめますか」と言う事になりました。  「クーリングオフの手続きをしましょう」と言うと、「口頭で承りましたのでしなくて良いです」と言われました。  まだお金も払っていませんし、塗装工事ももちろんしていません。 が、印鑑を押していることが気になります。あとからイチャモンつけられはしないかと・・・。    大丈夫でしょうか?

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  • kaijin21
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回答No.3

お答えいたします。 訪問販売とは、呼んでもいないのに相手が訪問し、その際に契約した場合を指します。 また訪問販売であれば、クーリングオフによる解約が可能です。 さらに、訪問販売で外壁塗装(その他リフォーム関連も含めて)を契約した場合、大概は「ぼったくり」であることが多く見られます。なんでしたら、工事自体にも多少問題があることが多いようです。 よって、解約をされることは大正解だと思いますが、担当者を呼びつけ、解約を申し出ることはそれほど意味はありません。 確かに、担当者が誠実に処理をしてくれればそれが一番よいのですが、もし処理をしない場合、或いは忘れていた場合、(解約について)言った言わないの水掛け論となります。 こういったことを懸念し、法律上、クーリングオフは「書面で」行うことが必要です。つまり、本来は電話や口頭での解約は認められていません。 以上を踏まえ、未だクーリングオフ期間内であるならば、担当者に対して云々ではなく、しっかりと書面でクーリングオフを行えば、とりあえず問題ありません。 リフォームは金額が大きいので、できるだけ早めに行うことをお勧めいたします。 http://www.fukuwi2.com/ex/ex16.htm

mammachan2
質問者

補足

適切なご回答、ありがとうございました。 内容証明、配達証明付きで、クーリングオフしました。 先方から受諾書のようなものをもらわなくても大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.2

  http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html 8日以内に書面で契約の解除の意思表示をしないとクーリングオフは成立しません。 ただ「口頭で承りましたのでしなくて良いです」といった後で契約を無効にしてくれてる可能性もあります、確認しましょう。   

mammachan2
質問者

お礼

ありがとうございました。 今日早速クーリングオフしてきました。 安心しました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

口頭では認められません。 契約自体の白紙撤回の書面を作成し、送ることですね。 イチャモンつけられますね。 強引に契約させるようなところは。

mammachan2
質問者

お礼

ありがとうございました。 案の定、今朝、工事担当者が、「今から伺います」と電話してきて、 社内で手続きできていないことが発覚! ポストには、代金振込用紙!!! いそいでクーリングオフ手続きをしました。 これで安心してよいのですよね?