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ソーラー温水器のクーリングオフの注意点
- ソーラー温水器(太陽光熱温水器)の契約をしたが、嘘の営業だったためクーリングオフを考えている。消費者センターに相談し、明日書面を郵送する予定。
- クーリングオフの際に後が怖い気がする。クレームや嫌な事がされる可能性はあるのか。
- 古いソーラー温水器を下取りし、撤去したが、クーリングオフの対象としてその点はどう扱われるのか。
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質問者が選んだベストアンサー
消費生活センターに相談して、クーリングオフ可能と言われたのであれば、センターの勧める方法(書面での通知)をしておけば、手続きは完了です。業者の同意も必要ありません。ここまではお分かりですね? 業者とすればせっかくの契約が取り消されますし、原状復帰のための作業もしなければなりませんので不満たらららでしょうが、これはあなたには関係のないこと。業者ならば特定商取引法で定められたクーリングオフは承知の上で業務をしているのですからね。 もしクーリングオフ通知後に嫌がらせや脅迫があれば、それは特定商取引法が禁じた「クーリングオフ妨害」に当たりますし、処罰規定もありますから、そんなことはして来ないでしょう。 「原状復帰」がポイントです。クーリングオフは消費者による無条件の契約解除ですから、その解除後は業者もあなたも契約以前の状態に戻さねばなりません。 1. 業者 1)設置した新しい温水器を取り外し、古い温水器をもとの位置に付け直す 2)領収した代金(工事費用も含める)全額をあなたに払い戻す 2. あなた 1)支払いがクレジットカードやローンであれば、その割賦販売契約も解除する 問題になるのは古い温水器以外にも処分を依頼したTVアンテナです。古い温水器は下取りさせたのであれば、新しい温水器購入契約の解除と共にこれはあなたのご自宅で引き取らねばなりません。しかしその購入契約時に「ついでに」処分を依頼したアンテナの取扱いはどうなるか、です。 購入契約とは不可分ではありませんから、そのまま引き取れ、と主張できるでしょうが、業者側からすれば「温水器を買ってくれるなら、無償サービスとして(金にもならない)アンテナを引き取った。契約解除ならこれもお返しする」と言われても、それはそれで論理が通ります。 私はクーリングオフ後の原状復帰という観点ではなく、業者とあなたとの間で結ばれた温水器購入契約に付随して別途結ばれた廃棄処分の委託契約も同時に解除されるべき、つまりアンテナもあなたのところに帰ってくるべきものだ、と考えます。もう処分されて引き取り不可能なのであれば、業者はあなたにその廃棄費用を請求できるでしょう。
お礼
ありがとうございます。「クーリングオフ妨害」禁止の法律があるのですね。 アンテナの件も承知しました。 撤去処分費が通常どの位の費用かかるのか、下調べしておきます。 とても分かりやすく、的確な返答で、とても助かりました。ありがとうございます!!