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太陽光のクーリングオフについて
- 太陽光のクーリングオフについて解説します。
- クーリングオフ期間の計算方法と、必要な手続きについてご説明します。
- クーリングオフに関する注意点や、書留の選び方についてアドバイスします。
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質問者が選んだベストアンサー
訪問販売など特定商取引法で規制されている契約には原則として無条件解約=クーリングオフという消費者保護の制度があります。電話勧誘や訪問販売ではこれが8日間とされているのですが、ではいつから8日間なのかがよく分からない方がいらっしゃいます。 クーリングオフという権利がある、その方法や起算日を明示した書面、一般的には売買契約書に同時記載されていますが、その書面が消費者に手渡された日から数えて8日間。これが正しい見解です。したがって既回答ではNo.4の方が正しい、ということになります。 別な言い方をすれば、クーリングオフという権利があることを明記していない訪問販売契約書は不備な書面であり、クーリングオフ期間のカウントが開始されていない、つまり契約後の10日後でも1ヵ月後でもクーリングオフが出来ることになります。 なおクーリングオフは必ず書面で行いましょう。確実を期するなら内容証明がベストですが、一般的にはコピーを手元に残した簡易書留でもOKです。またクーリングオフは発信主義なので仮に業者が受け取りを拒否してもクーリングオフは有効です。ローン会社にも同様の書面を送る必要があります。
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> ローン会社の記入用紙には簡易書留とかかれていても > 内容証明の方がいいということですか? 書留は届いたけど、中味は空っぽでしたよ?白紙でしたからクーリングオフは受け付けられませんよ? とかってトラブルになりたくないのなら、内容証明郵便の方が良いです。 > 内容証明は宣戦布告のようなものですと > どこかのサイトに書かれていて 場合によっては 「あなたの会社は上のような誤魔化し、不誠実な対応を行うかも知れないから」 って受け取られるからです。 契約するって言ったものを、やっぱりやめたって言うんですから、どのみち宣戦布告だと思いますが…。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、起算日は、クーリングオフができると記載された書面を受け取った日です。 これが書かれていない不完全な契約書では、いつまでも期間は継続します。 内容証明なら完璧です。 はがきの場合には、最低限配達証明をつけます。 内容証明は、封筒と契約解除を書いたA4用紙三枚が必要です。一枚作ってコピー二枚で構いません。 一枚は相手に、一枚は郵便局保管、一枚は自分用。 後で相手が、契約解除と書かれていないといっても、郵便局が証明してくれる。 葉書だと、内容が違うといわれてしまうから。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
契約書を交わした日が起算日になります。 内容証明の方が確実です。 ※受け取りがハッキリするため。
- yotti0315
- ベストアンサー率46% (6/13)
クーリングオフの起算日は詳しく分かりませんが、まだ大丈夫ですね。 太陽光会社もローン会社も内容証明+配達証明でクーリングオフを知らせた方が良いと思います。 個人的には相手の用意した書式や簡易書留は完全に信用できない部分もあります。 法的効力から言うとこのやり方が最も強いと思います。 内容証明の書き方(雛型)はNETで検索すればたくさん出てきます。 解約を決めていらっしゃるのなら、早めに動いた方が良いですね。 うまく解約できると良いですね。
補足
ありがとうございます! 描き方については、ローン用紙のクーリングオフの申請?の 描き方のところにあったとおり書いてあるので 後は出すだけなのですが、あいにく土曜日はどちらの会社も 休みでどう出せばいいか聞けなくて…。 やはり内容証明の方がいいんでしょうか…? 内容証明は宣戦布告のような印象を与えるとあったので… 特に悪徳だったわけでもなく、感じの良い方だったので 高圧的にはなりたくないとおもっていまして…。
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
内容証明で送らないと意味ないですよ あなたがいくら記録とっても相手側に届いたと言う証拠ないですから きっちり郵便で送りましょう
補足
回答有難うございます。 ローン会社の記入用紙には簡易書留とかかれていても 内容証明の方がいいということですか? 内容証明は宣戦布告のようなものですと どこかのサイトに書かれていて 相手に嫌な印象をあたえてしまいがちだとも書かれていました。
補足
11日から8日間ということでしょうか?