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2008、2009年の税額に問題
- 2007年から妻と別居し、2008年と2009年の年末調整でも別居を記載しましたが、妻に送金しておらず、配偶者控除が含まれていました。
- 2009年の離婚成立まで現在の配偶者として扱われており、今年の年末調整で名前を外す予定です。
- 送金しない場合、配偶者扱いができず、差額を納税する必要があります。早急に対処する必要があります。
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>2009年の11月に離婚が成立しましたが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で判しますので、たしかに平成21年分 (税金は和暦です) は配偶者控除を取ることができません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >2007年の年末調整に一応別居と書きましたが、外国に住んでいる妻に僕が送金などしているかどうか会社からも、税務署からも何も聞かれませんでしたし… 法律上の夫婦である限り、通常は「生計が一」と判断しますので、こちらから特に申し出ない限り、配偶者扱いされます。 別居して仕送りもなければたしかに「生計が一」ではなく、控除対象配偶者にはなりませんが、まあそこまで杓子定規にならなくとも良いんじゃないですか。 >ある特別な理由で僕はすべての差額を納税したいです… そうですか。 それならこの間は年末調整だけで済まされていたようですから、過年分の「確定申告」 (期限後申告) をすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm それぞれの年の『源泉徴収票』の内容をそのまま『確定申告書 A』に転記します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/01.pdf このとき、○12 配偶者控除欄はゼロにします。 ○20 の「所得控除の合計」欄が源泉徴収票の数字より 38万円少なくなるはずです。 ○21 以降を計算し直していくと、○33 に追納額が出ます。 自分でできるのはここまでです。 「延滞税」と「過少申告加算税」は、申告書を出しに行ったとき税務署で聞いてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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配偶者控除を受けられない年度について、源泉徴収票を添付して確定申告書を提出すればいいです。 本税のほかに、無申告加算税(過少申告加算税ではありません)と延滞税がかかります。 市民税の追徴がありますから、それも忘れないことです。 なお自主申告の場合の無申告加算税は5%ですが、追徴本税の万単位に5%をかけた金額が5千円未満のときは不徴収です(国税通則法119条4項)ですので、追徴本税が10万円以上でないと、自主期限後申告の 場合の無申告加算税はかからないということになります。 配偶者控除をはずすだけで、10万円以上の本税追徴が出るという方は相当高額納税者になります。
お礼
アドバイスどうもありがとうございます。 高額でも納付するつもりです。会社の人事とお話しましたら、仕送りの確認不足は会社側の責任でもあることが認められました。会社側から何かサポートあればいいですね!まあ、それはないと思います。
お礼
アドバイスどうもありがとうございます。 本日税務署に言って修正申告を行いました。 来週から税額が変わります。 過去の分についても納付することになりました。