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同棲中の彼から別れを告げられ彼が購入したTVを家を出る日に売ッてやろ~
同棲中の彼から別れを告げられ彼が購入したTVを家を出る日に売ッてやろ~と思ッてます。 これは犯罪ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
彼の私物である以上窃盗罪が適用されます。 法律ではたとえ同棲していようとも、彼の私費(小遣いなど)で購入したものは彼の所有物と扱われるためです。
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- senki-sakubou
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回答No.2
窃盗罪です。 10年以下の懲役、50万円以下の罰金です。 運よく事実婚だと主張したり、二人の共有物と証明できても 横領罪です。
noname#136967
回答No.1
テレビとはいえ、彼の財産とみなされますので、刑罰の対象となるでしょう。