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二週間程前にATMに取り忘れられた一万円を持って帰ってしまいました。そ

二週間程前にATMに取り忘れられた一万円を持って帰ってしまいました。その時に、ATMから立ち去る人が居たので追い掛けて声をかけたのですが、自分のお金ではないと言われ、私も仕事にすぐ戻ってしまい、そのまま届けませんでした。本日 職場に警察の方が来られ、その件について話しを聞きたいので、連絡先を教えて欲しいと言われたので答えました。その後、いてもたってもいられなくなり自ら出頭して警察で全てを話して来ました。担当の者がいないので後日出頭してもらいます。連絡があるまで待って下さいと言われました。私はこれからどうなるのでしょうか?不安で不安でどうしたらいいのかわかりません。まだ小学生の子供も居て、主人は居ないので私が罪を償う事になれば子供はどうなるのでしょうか?頭の中が整理が出来ていなくて申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。 私は前科がつき、犯罪者になるのでしょうか?

みんなの回答

  • 19620205
  • ベストアンサー率17% (97/544)
回答No.11

本当の事を話せば、たいしたことにはなりません。

  • noise21
  • ベストアンサー率38% (107/278)
回答No.10

事例です。質問者様の場合「現金」「銀行に相当するATM」ですので同様に見て良いかは解りませんが。 私の悪友が定期券仕様のSuicaだかPASMOだかを拾いました。期間有効中の物です。 ご丁寧にチャージ金額の確認までしたところ二千数百円(だったと思います)の 残額があったそうです。 そこで駅や交番に届ければ良かったのですが、チャージの確認をすると言う事は大抵ネコババする気前提です。 ご多分に洩れず彼は自分の免許証入れだか財布だかに入れてしまいました。拾得物横領成立です。 とはいえまだ悔い改めるチャンスは有りました。早めに届け出れば良かったのですが…。 拾得の翌日だか2~3日後だか忘れましたが、会社の車で通勤している彼は夜帰宅途中に猛烈な眠気に襲われ、 人気の少ない路上に車を停め仮眠しておりました。そこに警ら中のお巡りさんが不審車として職質を掛けてきました。 薬物警戒らしく車の中や服の至るところまで念入りに調べられたそうです。 もうお分かりですね。彼の財布だか免許証入れだかの中から、彼とは違う名前の定期券付きSuicaだかPASMO。 その夜、彼から電話がかかってきました。そして彼に代わってお巡りさんが。 その後、彼は交番だか本署だか知りませんが、調書を取った上で帰されました。 翌日、私が身元引き受けの書類を書きに担当交番へ。 今回は初犯でもあり、反省もしているので、身元引き受け人(私)を立て、大事には至らなかったようです。 不起訴処分なのか略式裁判なのかまでは聴いておりません。 拾得物横領と窃盗の差異や 今回、貴女の罪が何にあたるのか(拾得物横領なのか窃盗なのか単なる届け出忘れなのか) 分かりませんがご参考まで。 これは私の想像に過ぎませんが、不起訴か不起訴にならなくても略式の罰金刑では無いかと…。 貴女がこれまで色々とやってきていなければの話ですけれどね。 略式でも刑罰が課されれば犯罪者台帳に記載されます。(5年間だと思いました) 所謂前科というやつです。貴女が単に届け出を忘れただけで不起訴だと良いですね。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.9

不法領得の意思とは、判例及び通説においては、(1)権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞い、(2)その経済的用法に従い利用又は処分する意思をいう。なお、学説上、いずれかのみを必要とする説、両者とも不要とする説もあり、争いがある http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA 窃盗と言うより遺失物を占有したと言う形で本来はまあ1週間以内という規定はあるが 事情により伸びてもいい。 遺失物(いしつぶつ)とは、所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法第2条第1項参照)。一般的には、忘れ物、落し物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。なお、所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない。 警察からの案内 http://www.police.pref.chiba.jp/procedure/lost_and_found/#special その後、いてもたってもいられなくなり自ら出頭して警察で全てを話して来ました その後どうしたのかな・・・

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.8

私もno7さんに同感です。 略式起訴罰金になると思います。 自分のものにする意思がなかった客観的な証拠が少しでもあれば いいのですが。

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.7

 ずいぶん好意的にみてくれる回答者が多いような気がしますが、私は、あなたがかなりの確率で前科がつくと思います。  警察は、ATMのカメラの画像からあなたを割り出して、あなたの職場まで突き止めて、あなたの連絡先を教えろと言っているんですよね?どう考えても、置き忘れた人があわてて取りに帰ったら1万円がすでになかったので盗難届けを出して、警察が捜査の結果あなたを割り出したとしか思えません。こんな手間をかけて、「いいかい、もうこんなことするんじゃないよ。」と注意するだけで終わるわけがありません。  1万円を黙って持っていったら当たり前の話ですが盗みになります。そう判断されないためには、ただちに警察に届け出るか、少なくともATMのインターフォンで「1万円預かっている。」と伝えたうえで、氏名と電話番号を伝えるべきでした。  良ければ簡易裁判で、あっという間に裁判を行い窃盗罪ということで50万円以下の罰金確定。悪ければ正式裁判で、傍聴人も見守る中、懲役(執行猶予)か罰金の判決を受けることになるでしょう。少なくとも、警察が検察に対して書類送検することはほぼ100%確実でしょう。なお、仮に窃盗ではなく、占有離脱物横領ということなら、罰金の上限は10万円です。ATMにおいてある金を持ち去ることが、窃盗になるのか、占有離脱物横領になるかは、判断の材料や判例を知らないので、ここでは書くのは差し控えます。

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.6

>ATMに取り忘れられた一万円 お金取り上げないと ピーッピーッ鳴ってるし キャッシュカード出てこないと思う。 お金とカードを失敬したってこと? >連絡先を教えて欲しい 普通、職場に警察は来ないけど。 携帯電話番号教えろって言ってきたんですかね。 職場わかるけど、自宅はわからんのかな。 話の通りとして 多分注意で終わると思うけど。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

犯罪ですが、逮捕前に自首してますので起訴猶予でしょう。前科にはなりません。 店内での落とし物は警察ではなく店員など管理者に届けるのが正解なので、 銀行なら近くの行員に渡して、外付けのATMなら呼び出しボタンがあるのでそれを使って呼んで届けるようにしてください。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

銀行に届けようと思いましたが仕事が忙しく時間がなくて・・・ 詳細もきちんと説明してお詫びする事 盗んだという事でもないしね もし窃盗ならその場で逮捕ですね。だから大丈夫だと思います。 遣ってなくて保管してましたというのなら大丈夫・・

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

”その時に、ATMから立ち去る人が居たので追い掛けて声をかけたのですが、” これ証明できるといいんですけどねえ。 まあ実刑になるほど大きなことではないので、心配しすぎる必要はないと思います。 被害者に謝って、弁済・和解するべきです。 前歴は残るけど前科はどうだろう?まあうまくいけば回避できますね。

  • namachonn
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.2

意図的に盗んだとか盗った訳ではないし、前の人に声をかけたりと初動動作があったので、大きな問題にはならないと思いますよ。 注意は受けると思いますが、警察にきちんと正直に話せばいいと思います。 犯罪者にはならないので安心してくださいな。 次回は、ATMが置いてあるお店の人に渡してしまえば、いいと思いますよ。

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