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検察庁に呼び出されるのでしょうか?

1ヶ月ほど前、ATMで財布がおいてあり、ついカバンに入れて持ち帰ってしまいました。 返さなくては思いつつも、あわよくば・・・という邪悪な気持ちもあり10日ほどたった時に(出張で7日間留守にしてました)会社に刑事が。 私がたまたま最初に対応したので誰にも分からず、また、素直に自宅にそのまま保管してある旨を伝えたら、後日警察に来るように言われました。 (財布の中には手をつけていません) 数日後、警察に出頭し、調書、指紋や顔写真の撮影など。現場でも撮影をしました。 また、落とし主にはそのまま返却されたようです。 本当に反省しています。 この後、検察庁に呼び出され、身柄の拘束などはあるのでしょうか? 今までに前歴前科は無いです。 不安で不安で仕方がないです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • IZK48
  • ベストアンサー率33% (52/155)
回答No.4

相手の方次第ですね。一応占有離脱物等横領罪になりますが 書類送検され検察の判断になると思います。 調書を取られてから1ケ月前後で起訴するかどうか判断されると 思います。検察から出頭命令がきたならば、裁判になって 多分初犯ということで略式起訴で罰金が言い渡されると思います。 罰金は期日までに一括で現金のみ指定されたところに納入する ことになります。もし期日までに払えなければ労役で拘置所等に 入り強制労働(1日約5000円前後)することになります。 まあ相手方が示談に応じて検察がどう判断するかですね。 高校時代アルバイト先でお客さんが忘れた財布を持ち帰った社員の人が 捕まったことを思い出しました(><)

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.3

もちろん調書の作成の時、直筆反省文の提出させられたとか 司法警察官が口述で、かなり過失寄りの供述に振ってくれたとか ご質問者の後悔を汲み取った形で書類作成されていると思います。 警察も、届け出ていない事実は重いので説教で放免には出来ず、 検察庁の判断に渡している、という事情なので 作成後言われた通り、数ヶ月は不安を感じても仕方はありません。 ただ、警察から被害者に対しても、ご質問者の事情を口頭で説明し、 逆に「民事の賠償などとしてごねたい」を抑えるよう働くはずです。 もちろん質問者様の件は、公務員として守秘を図っているものです。 また上記の反省文についても警察検察に宛てたもので作らせており、 訴訟として取り扱われない限り、被害者には渡りません。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>この後、検察庁に呼び出され、身柄の拘束などはあるのでしょうか?  「遺失物等横領罪」 (占有離脱物横領罪/拾得物横領罪) 法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下  起訴されれば 呼び出しはあるでしょう 身柄の拘束は、微妙かな~  でも、起訴されたら裁判でしょうね >本当に反省しています。  客観的に見て 反省しているとは、思えません  まず、財布の持ち主の事を考えてなく 自分が、今後 どうなるか?という質問  常識的な人なら本当に反省しているなら 財布の持ち主の心配をするでしょう

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1289/5171)
回答No.1

 逃亡の恐れがないなら、大丈夫だと思いますよ(憶測)。  財布のお金にも手をつけてないのだし。  お灸をすえられるだけではないかと(あくまで憶測です)。

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