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痴漢で捕まりました。
初めまして。 先日、満員電車で女性に痴漢に間違われ、駅事務室に連れていかれました。絶対に痴漢をしていないのですぐ帰れると思い安心していたのですが、帰れるどこか警察官まできて、派出所に連れていかれ上申書となるものを書かされました。あげくに写真までとられその日は帰ることができたのですが。。 そこで質問なのですが上申書とは罪を認めたことになるのですか? 上申書を書いたことは前科がついたことになるのですか? また 犯罪者のDB等に登録されてしまうのですか? ちなみに帰るときに相手の女性は告訴しないとのことを言ってくれたそうですが、今後、また警察等に出頭する可能性はあるのですか? 警察にまた呼ばれ家族に心配かけるのではないかと毎日不安でいっぱいです。 よろしくお願いします。
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- t-seigi
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直ちに、最寄の当番弁護士センター等に連絡して、弁護士に事の次第を話し、今後の対応を相談してください。特に、こういった事案に詳しい弁護士が理想です。 このままですと、貴方は永久に犯罪者のレッテルを背負う事になります。 くれぐれもやってもいない罪を認めてしまうなどという事はしないでください。無実であるなら、断固たる態度で事に臨んでいて下さい。 当番弁護士:http://www.dntba.web.sh.cwidc.net/info/touban.htm l痴漢えん罪被害者救済ネットワーク: http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/chikanenzai/
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
あなたが、駅事務室に連行される前に「身分証明」をしていれば、そのようなことにはならなかったでしょう。 簡単に言うと、比較的軽い軽微事件・条例違反では被疑者が身分を明かし、かつ威力的な抵抗がなければ逮捕することはできない、とされているのです(刑事訴訟法・憲法) また、上申書を書く前に「黙秘権・当番弁護士制度」についての説明がなければ、書く必要はありません。(説明が義務付けられているので) また、略式命令および確定判決がなければ「前科」はつきません(刑事訴訟法)ので、安心してください。 どちらにせよ、あなたが誠意を持って対処されることが望まれます。
今回は「申告罪」では無いと考えます。 痴漢の場合、程度が酷ければ強制猥褻罪になり確かに「申告罪」ですが、程度が軽ければ「迷惑防止条例(県により違う)」により、これは被害者の申告を必要としません。 まあ今回は被害者が処罰を望んでいないので起訴猶予になる可能性が高く、その場合は無かったことになります。 もっとも起訴の時効前に犯罪を犯せば蒸し返されますけど。 http://www.common-law.jp/qna/keijijiken/keijijiken_answers.htm
まず裁判で罪が確定しなければ前科は付きません。 私は刑事事件(交通違反を否認した)の被疑者ですが、容疑があるというだけで起訴もされておらず、判決も受けていないので法律的には無罪であり犯罪者でもありません。 上申書を出したということは痴漢行為を認めたわけですね。 痴漢行為は現行犯ですと民間人でも逮捕の権限があり、逮捕後警察官に引き渡され、警察官は48時間以内に検察庁に送致します。 容疑を否認すれば10日間拘留して取調べ、必要があれば拘留延長を裁判所に要請し、認められれば延長されます。 検察庁ではあなたの調書を見て、起訴か不起訴かを決めて、起訴の場合でも略式か正式かに分かれます。 起訴をされ裁判で敗訴すれば前科が付きますし、起訴されなければ私のように容疑者のまま終わります。 前科が付けば5年間に渡り公のデータベースに載り、私のような交通関係は一般的な生活を送る分には不都合はありませんが、痴漢ですと海外旅行で入国を拒否されたりするようです。 痴漢の場合、周囲の方が人違いと証言してくれたり、両手に荷物を持っていて痴漢など出来ないことが明らかな場合を除き、裁判で無実を晴らすことはかなり難しいことで、疑われないようにするのが一番のようです。 私のような暇人は数ヶ月拘留されても前科が付いても平気ですが、一般の方は大変と思います。
- o24hit
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こんにちは。 「上申書」は、事実を申し立てる書類ですから、していなければ、していないと書けばいいです。別に、罪を認めさせるために書くものではありません。 私も、一度書いた(というか、警察官が聞き書きしたのに、最後に署名し拇印を押したのですが。)ことがありますが、これは、私の勤務先の建物から飛び降りを試みようとした方がいて、警察に通報したんですが、その時の様子を聴取されたんです。ですから、必ずしも犯罪を前提にしたものではないです。 それから、相手の女性が告訴しないということは、これでこの件は終わりということです。痴漢は親告罪(相手が訴えてはじめて犯罪になるということですね)ですから、犯人を処罰するかしないかの判断は、被害者の意思に任されています。 冤罪で困っておられる方もおられますから、やさしい女性で幸いでしたね。