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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産仲介の定義について質問です。)

不動産仲介の定義について質問です

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件の代行や調査で収入を得る場合、宅地建物取引主任者や宅地建物取引業免許の認可が必要か
  • 依頼人の条件や希望に合った賃貸物件を探し、報告する業務は不動産仲介業に該当するのか
  • 不動産仲介業であるためには、不動産会社との契約が必要か

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

不特定多数、反復、代理、仲介、コンサル「料」・・・宅建業法でいう「業」に該当します。 誰が被害を被るとなると「業者」なので何回か仲介業者に物件検索に行っているうちに刺されるでしょう。 彼らは宅建業法で仲介の手数料上限を決められ事業所の5名に一人の割合で宅建主任者をコストをかけて配置しているのですから。 依頼者からでも仲介料金を宅建業法では双方いずれかより賃貸料金の1ケ月以内分を徴収できると定めていますので質問者さまが日割り実費でコンサル料を計算したら1月分を超えた・・となると訴追される可能性が出てきます。 刺されない方法としては無料で代理行為するか新居への荷運び料金に上乗せする・・とか。

lohenglin
質問者

お礼

非常に参考になりました。 ご回答ありがとうございました。