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来月で60歳になります。2年前退職後、現在も契約社員として他社で働き、

来月で60歳になります。2年前退職後、現在も契約社員として他社で働き、厚生年金をはらっております。厚生年金加入35年になります。今度、特別支給の老齢厚生年金を請求しようと思いますが、この特別支給をもらうと65歳からの老齢基礎年金の部分はもらえなくなるのでしょうか。それとも減額になるのでしょうか。また、今掛けている厚生年金は特別支給を貰い始めると払う必要は無いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 厚生年金加入35年になります。今度、特別支給の老齢厚生年金を請求しようと思いますが、 60歳で請求するのですか? 現在の決まりでは、生年月日毎に支給開始年齢が決まっております。 今年60歳と言う事は・・・昭和25年(1950年)9月生まれですから、↓のURL先に表が載っておりますが、次のような年金給付となります。  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf ・男性だとすると  60歳以降65歳到達までは『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)』【因みにこれを「部分年金」とよびます】  65歳以降は『老齢基礎年金』+『老齢厚生年金』 ・女性だとすると  60歳以降63歳到達までは『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)』  63歳以降65歳到達までは『特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)』【因みにこちらを、狭い意味で「特別支給の老齢厚生年金」と呼び分けている方が居ます。s61年からの制度を知っている者からすると迷惑な事です】  65歳以降は『老齢基礎年金』+『老齢厚生年金』 > この特別支給をもらうと65歳からの老齢基礎年金の部分はもらえなくなるのでしょうか。 > それとも減額になるのでしょうか。 結論:ご心配無用です。 『「特別支給の老齢生年金」(←部分年金も含む概念の方です)の受給権を取得した方であれば』と言う条件を付けた上での回答になりますが、この年金を受給しても、ご質問者様の現在の状況と同じく何らかの理由で受給しなくても、65歳からは「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」の受給権に変更されます。 そして夫々の年金額は、その計算に使われる数値[保険料納付月数とか、平均報酬額]や、厚生年金の被保険者を計継続中なのかどうかで、金額が異なります ですので、ご質問文にある『この特別支給をもらうと・・・』と言うご心配は無用となります。 > また、今掛けている厚生年金は特別支給を貰い始めると払う必要は無いのでしょうか。 結論:支払ます。 厚生年金の被保険者である期間中は、『公的年金を受給している』という理由で厚生年金保険料の納付義務は免除されません。 同じ事を繰り返し、文章に統一性が無いのはお許し下さい。 公的年金による老齢給付は、現在の決まりでは基本的には次のようになっております。 ○60歳時点で厚生年金の被保険者資格を喪失しており、その後も被保険者にならない場合  ・60歳以降一定年齢まで  『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)』  ・一定年齢以降65歳到達まで  『特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)』  ・65歳以降  『老齢基礎年金』+『老齢厚生年金』 この時、65歳以降に支給される『老齢基礎年金』+『老齢厚生年金』の合計額は、65歳到達まで二支給される『特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)』の金額と同額です。 イメージとしては  定額部分⇒老齢基礎年金と言う名前に変わる  報酬比例部分⇒老齢厚生年金と言う名前に変わる ○60歳以降も厚生年金の被保険者であり続ける  支給される年金の内容は同じですが、『在職』と言う理由で「在職老齢年金」と呼び方が変わり、年金の月額と、報酬月額を使った一定の計算式による減額が行われる。  詳しくは、下記URL先の下の方にある「65歳未満の在職老齢年金の停止のしくみ」「65歳以上の在職老齢年金の停止のしくみ」に飛んでください。  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金独自の制度で、部分年金的な位置付けです。 65歳の時点で支給は終了となり、再度老齢厚生年金・基礎年金の裁定請求(用紙は65歳の現況届)を行い、裁定されます。 ですから、特別支給の老齢厚生年金を受給し、65歳で差し止めて、繰り下げ受給加算を得る事も選べます。 現行規定では1ヶ月差し止めた場合でも0.6%繰り下げ加算が付くので、65歳迄にゆっくり考える事です。 尚国民年金の繰り上げ支給を選択した場合、特別支給の老齢厚生年金は支給打ち切りとなり、厚生年金も繰り上げ減額を適用されます。減額幅は最大3割にもなり、65歳を過ぎても減額は終わりません。 ですから、かなり苦しい状況でも、減額繰り上げよりは特別支給を選択する方が有利と言えます。 もちろん、65歳より前に死亡が確定する特殊事情が出れば、当然選択は変わりますが。

  • ponyjazz
  • ベストアンサー率30% (88/290)
回答No.1

こんにちは 厚生年金の満額は40年かけた場合で換算されます 現在35年で働きながら掛けておられるのなら 掛け続けた方が得策でしょう。 健康的にまだまだお仕事できるのであれば 65歳になってから請求した方が 月額の年金は多くなりますので お考えになったほうが良いと思います。 60歳で請求しても65歳からの分は貰えますが 5年分貰った分は減額になりますので 総支給額を考えると やはり65歳になってから請求する方がいいと思います。 ご参考までに。

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