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密造酒について。

密造酒について。 タイトル通りですが、梅酒なんかを自宅で作っている家庭もありますよね。 あれは罪になるんでしょうか? 「あくまで家庭内、家族で飲むならOK」 「友人や親戚に振舞ったりするのはNG」 販売するのがNGなのは言うまでもありませんが……。 調べても上のような曖昧なものが多く、改めてこちらで質問を投稿しました。 某もやしもんでは「大学は研究として許可をとっているから大丈夫」と 言ってますが……。結局のところ、どうなんでしょう。 作ったら罪? それを飲んだら罪? そこらへんが分かりません……。

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  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

(密造酒類の所持等の禁止) 第45条 何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 罰則もそれぞれありますが、酒税法を読むと疑問の詳細まで納得がいくと思います。

ryosan991
質問者

お礼

回答有難うございました! 酒造法の方から当たってみたいと思います!

その他の回答 (2)

回答No.2
ryosan991
質問者

お礼

回答ありがとうございます! どうも大学・大学院で学んでいると、Wikiを避けるようになってしまって 調べることをしませんでした。 ホント、一瞬で回答が出ましたね(笑) ただ、信憑性の問題があるのでどうにも……。

noname#118086
noname#118086
回答No.1
ryosan991
質問者

お礼

回答ありがとうございます! どうも大学・大学院で学んでいると、Wikiを避けるようになってしまって 調べることをしませんでした。