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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の遺留分減殺申立て関係。〒便書留・内容証明・配達証明までダッコにオ)
相続の遺留分減殺申立て関係についての質問
このQ&Aのポイント
- 老健施設の〒便書留・内容証明・配達証明の送付先が公正妥当かどうか。
- 老健施設の代表者が配達証明付きの〒便物を自宅の身元保証者に転送することが違法かどうか。
- 老健施設が受け取り拒否することや自宅の身元保証者への配達を施設代表に依頼することが可能かどうか。
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質問者が選んだベストアンサー
成年後見人が選任されていない場合、 ーーーーーーーーーーーーーーーー 1,法律的に身元保証人はなんの権限もありません。 本人の変わりに法律行為することは違法行為。 本人の居所に送付するのは正当。 2,身元保証人が開封することは違法行為。
その他の回答 (1)
- akak71
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回答No.2
#1追加 身元保証人に送付しても、法律的効力が発生しない可能性が強い。 私が送付する場合でも、施設に送付します。 3,後段 身元保証人がする転送依頼は違法行為