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死亡した夫が身元保証人になっていました
10年前に、夫は、実姉の施設入所の保証人に なっていました。 2年前に夫が亡くなり、その後に、その夫の実姉の施設入所費用が 未払だったため、支払って欲しいと言われています。 既に、亡くなった夫の実姉の債務を払う義務があるのでしょうか。 施設側は、夫が身元保証人になっていたので、その妻に払う義務が あると言っています。 本当にそうなのでしょうか。 もし、義務があったとして、時効はないのでしょうか。 教えてください。
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- realface1998
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noname#222486
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- may1995
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回答No.1
お礼
とても参考になりました。 詳しい説明を有難うございました。
補足
早速のご回答を頂きまして有難うございます。 夫の実姉は、夫が生前中に未払の施設から別の施設に転居しております。 請求されているのは、最初の施設にかかった費用です。 これが、債務としての支払いになるということになるのですね。 他の方の回答を拝見すると、契約書の内容によるとありますが、 契約書には、「入居中、身元保証人が新たな者に変わった場合は、その者が 保証債務を負う」という内容で記されています。 但し、実姉は未払の施設を勝手に退去し、新たな施設に移っています。 その場合も、未払施設の身元保証人は夫のままということですから、 債務の支払い義務は継続するということですね。