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死亡した夫が身元保証人になっていました

10年前に、夫は、実姉の施設入所の保証人に なっていました。 2年前に夫が亡くなり、その後に、その夫の実姉の施設入所費用が 未払だったため、支払って欲しいと言われています。 既に、亡くなった夫の実姉の債務を払う義務があるのでしょうか。 施設側は、夫が身元保証人になっていたので、その妻に払う義務が あると言っています。 本当にそうなのでしょうか。 もし、義務があったとして、時効はないのでしょうか。 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • kaiteki9
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.6

〉義務があったとして、時効はないのでしょうか。 (1)質問者さんが相続を放棄することはできませんので支払う義務があります。 (相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内です、保証人だけというわけにはいきません) (2)支払いの義務がないのは 保証人がなくなってから、新たに発生した費用です。 新たに発生した費用とは、これまでに払ってこられた費用とは別に発生した費用ということです。 例えば、大部屋から個室に移ったなどの条件が変わった場合などという意味で、ご主人が生前から支払われていた費用は永遠に継続されます。 *教訓として、、妻(家族)の反対で保証人を辞退することが多いのは相続が絡むからです。保証人なるのは本人の意思だけでなく、家族でよく話し合いをして決めるということです

nonstile1029
質問者

お礼

とても参考になりました。 詳しい説明を有難うございました。

nonstile1029
質問者

補足

早速のご回答を頂きまして有難うございます。 夫の実姉は、夫が生前中に未払の施設から別の施設に転居しております。 請求されているのは、最初の施設にかかった費用です。 これが、債務としての支払いになるということになるのですね。 他の方の回答を拝見すると、契約書の内容によるとありますが、 契約書には、「入居中、身元保証人が新たな者に変わった場合は、その者が 保証債務を負う」という内容で記されています。 但し、実姉は未払の施設を勝手に退去し、新たな施設に移っています。 その場合も、未払施設の身元保証人は夫のままということですから、 債務の支払い義務は継続するということですね。

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その他の回答 (5)

回答No.5

ご主人がご健在の間の未払金であれば、相続という形で支払いの義務は確実にあると思いますが、亡くなった後に発生した未払であれば、逃げ道があるような気がするので状況を整理され、弁護士に相談されて見てはいかがでしょうか?

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回答No.4

債務保証は相続になりますし、債権者からの督促によって時効は更新されます。 相続放棄は、期限切れのため申告できません。 自己破産以外に逃れる術はありませんが、こちらも簡単には認められません。破産がやむを得ない処理と認められるまでが大変です。 どうしても支払いできない場合には、自治体や弁護士会などに生活相談して下さい。

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  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.3

相続放棄していますか? していれば払う必要はありません。 相続放棄には3ヶ月という期間がありますが 亡くなって2年経過しているのであれば相続放棄もできません。 相続放棄していなければ、亡くなったご主人の財産は負の財産なども受け継ぐことになります。

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noname#222486
noname#222486
回答No.2

契約書の条項にもよりますが、とくに何も書いてなければ、相続人に保証義務があります。 保証義務を免れる方法は相続を放棄することになります。

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  • may1995
  • ベストアンサー率56% (712/1262)
回答No.1

http://www.tokyomirai.com/199.html こちらに似たような例が. . . もし財産がそれほどなく、保証金額が大きい場合は 相続放棄という手もあります。

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