※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙税法施行令(26条)営業者について)
印紙税法施行令(26条)営業者について
このQ&Aのポイント
印紙税法施行令の第26条は、営業者の定義に関する規定があります。
営業者は商売を行っている者を指し、個人は含まれません。
したがって、個人間での取引は営業者とはみなされません。
☆はじめまして☆
印紙税法施行令の(断続的取引となる契約書の範囲)第26条 法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は次に掲げる契約書とする。
1.特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第1第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、、、以下省略。
とあります。ここでいう営業者と言うのは単純に商いをしているものと考えてよいのでしょうか?個人は含まずと言うことでしょうか?また個人を含まずと言うことであれば営業者と個人間での取引は含まないと言うことでよろしいのでしょうか?
ご存知でありましたら回答お願いします。
お礼
☆早速の回答ありがとうございます☆ 上記理解できました。丁寧なご回答ありがとうございました。