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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙税法施行令(26条)営業者について)

印紙税法施行令(26条)営業者について

このQ&Aのポイント
  • 印紙税法施行令の第26条は、営業者の定義に関する規定があります。
  • 営業者は商売を行っている者を指し、個人は含まれません。
  • したがって、個人間での取引は営業者とはみなされません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

営業者は、一般に営業を行っている者を指しますが、ここで言う営業とは、 「利益を得る目的で同種の行為を反復、継続的に行うことであり、営利目的がある限り、実際に利益を得ることができなくとも、また、当初反復、継続の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当する」 となっております。 具体的には、個人の場合には個人商店等の経営者は当然に営業者に該当しますが、個人でも、医師や弁護士等は商行為に該当しない行為を行うものとして、営業者には該当しません。(農林漁業等の原始生産者、サラリーマン等も該当しません)                                               法人の場合は、営利法人(株式会社や有限会社等)は営業者に該当しますが、公益法人(社団法人や財団法人等)は営業者に該当しません。 従って、営業者に該当しない個人であれば、「印紙税法施行令第26条の一」には該当しない事となります。

lip1007074
質問者

お礼

☆早速の回答ありがとうございます☆ 上記理解できました。丁寧なご回答ありがとうございました。

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