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学生の息子(アルバイト収入 60万円)ができ婚することになり、彼女・子

学生の息子(アルバイト収入 60万円)ができ婚することになり、彼女・子供(孫)と同居することになりました。 1.相手も無収入のため3人とも扶養家族としたいのですが可能でしょうか? 2.また出産時の費用は社会保険より還付がありますがこのような場合(扶養家族の子供の出産)には適用されるのでしょうか? 以上2点について回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • meitoku
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回答No.1

出生届けの際に戸籍を作りますので、お考えの方法だとお子様を養子にしないといけなくなると思います。 貴方の社会保険はそのままに 息子さんは就職の際に結婚をしていると不利になる様な書き込みが見受けられました。 現在息子さんは扶養扱いですよね。 出生届けの際に、彼女は今の姓のまま貴方の住所に新しい戸籍を作りお子さんを扶養します。 当然国保扱いですね。 息子さんは「出生時認知」を行います。 晴れて就職をしたら婚姻届を出します。 就職という難関を考えた場合後者の方が良いかと思います。 時間がれば市役所等の無料法律相談をお受けになるのが宜しいかと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>相手も無収入のため3人とも扶養家族としたいのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 あなたが自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 1. 税法については、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、大晦日現在で「生計が一」であり、被扶養者の「所得」が 38万以下であれば、控除対象扶養者とすることができます、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >2.また出産時の費用は社会保険より還付がありますが… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれ会社による独自性が強いものですから、よそ者に軽々なコメントはできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fuyousya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 2.3については会社に確認をとりたいと思います。 1.は戸籍外の子供夫婦(同居・生計を-にする)を扶養者にできるのかが疑問点です。年間所得が38万円以下なら扶養者にできると考えていいのですね。